相続不動産の売却で損しない方法|手続き・税金・特例を宅建士が解説

相続不動産の売却で損しない方法|手続き・税金・特例を宅建士が解説

親から実家を相続したけれど、住む予定もないし、どうしたらいいんだろう

ご自宅の食卓で、そんな会話が交わされているご家庭は少なくありません。

空き家のまま固定資産税だけ払い続けるのも心配、かといって売却の手続きは難しそう。

そんなモヤモヤを抱えたまま、何年も放置してしまう方が実はたくさんいらっしゃいます。

この記事では、相続した不動産を売却するときの流れ、使える税金の特例、失敗しない不動産会社の選び方まで、分かりやすく丁寧に解説します。

ファイナンシャル・プランナー

読み終わるころには、「明日、まず何をすればいいか」が見えてくるはずです。

この記事でわかること
  • 相続した不動産を売却するまでの全体像(何から始めるべきか)
  • 相続税・譲渡所得の節税に使える4つの特例と適用条件
  • 相続登記の手続きと必要書類(2024年4月の義務化対応)
  • 古い家・残置物ありでも売却できる方法(仲介と買取の違い)
  • よくある失敗例と、相続から3年10か月の「黄金の期限」
不動産買取センターLPバナー
不動産買取センターLPバナー
目次

相続した不動産を売却するなら、まず知っておきたい3つの結論

H2イメージ画像

相続した不動産を売却するなら、「相続登記を済ませる」「3年10か月以内に売る」「使える特例を必ず確認する」の3つを押さえれば、手続きの大半はうまく進みます。

相続不動産の売却とは、亡くなった方(被相続人といいます)が所有していた土地や建物を、相続人が引き継いだうえで第三者に売って現金化する手続きのことです。

ここで多くの方がつまずくのが、「自分の名義に書き換える前に売れるのか」という疑問。

ファイナンシャル・プランナー

答えは「できません」です。
必ず相続登記(不動産の名義変更)を済ませてから、売却手続きに入る必要があります。

相続登記は2024年4月から義務化

2024年4月1日から、相続登記の申請が法律で義務化されました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

相続登記の義務化

これは過去に相続した物件にも適用されるルールなので、「昔、親から相続した土地の名義がそのままになっている」という方も対象です。

ファイナンシャル・プランナー

筆者は宅地建物取引士として相続に関するご相談を受ける機会が多いのですが、このルール変更を知らずに放置されている方が本当に多い、というのが実感です。

3年10か月以内の売却で税金が大きく変わる

相続した不動産を売る場合、「相続が発生した日(亡くなった日)の翌日から3年10か月以内」に売却すると、「相続税の取得費加算の特例」という仕組みが使えます。

これは、払った相続税の一部を「売却にかかった経費」として扱ってくれる制度で、譲渡所得税(売って利益が出たときにかかる税金)を大きく減らせます

古い家でも売れる方法はある

築50年の古い家だから、もう売れないのでは」と諦めている方もいらっしゃいますが、売却方法は1つではありません。

不動産会社に買主を探してもらう「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」の2つがあり、古家や残置物(家の中に残った家具・荷物)があっても買取なら現状のまま売却できるケースが多いのです。

このあとのセクションで、それぞれの向き不向きを詳しくお伝えします。

公的データで見る、相続不動産をめぐる「今」のリアル

H2イメージ画像

相続した不動産を取り巻く状況は、この数年で大きく変わっています。

空き家は増え続け、地価は上昇傾向にあり、相続登記は義務化されました。
売るかどうか迷っている時間」が、実は一番コストのかかる時間になっています。

空き家は900万戸超、過去最多を更新している

総務省が2024年4月に公表した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、日本全国の空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高を記録しました。

このうち、賃貸や売却の予定もなく放置されている「その他空き家」は約385万戸にのぼります。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」

ファイナンシャル・プランナー

この数字、ピンとこないかもしれません。
ざっくり言えば、日本の住宅の約7軒に1軒が空き家、ということです。

ご近所を散歩するとき、「あれ、このお家、ずっと雨戸が閉まってるな」と感じる物件はありませんか。
あれが統計に表れている空き家です。

空き家を放置する最大のリスクは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(土地の税金を最大6分の1に減らす仕組み)から外れて、税額が一気に跳ね上がること。

つまり、「放置している間も、じわじわとお金が出ていく」のが空き家の怖いところです。

首都圏の地価は5年で約2割上昇、売り時を逃さない判断を

国土交通省が2025年3月に公表した「令和7年地価公示」によると、全国の地価は4年連続で上昇、とくに住宅地は前年比プラス2.1%となっています。

三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の住宅地は前年比プラス3.3%と、上昇幅が拡大しました。

地価変動率の推移国土交通省 令和7年地価公示
国土交通省「令和7年地価公示」

国土交通省「令和7年地価公示」

たとえば、ご自宅のポストに入ってくる近所の売地のチラシを思い浮かべてください。
あのチラシに載っている坪単価、5年前と比べると首都圏では平均で約2割上がっています。

「値上がりしているなら慌てて売らなくても」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、人口減少が進む地域では反対に地価が下がり続けており、全国一律ではありません。

ファイナンシャル・プランナー

お持ちの物件が「上がる地域」なのか「下がる地域」なのかを知ることが、売り時を判断する第一歩になります。

相続税の申告件数は過去10年で2.2倍、もはや「資産家だけの話」ではない

国税庁が2024年12月に公表した「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税の申告対象となった被相続人(亡くなった方)の数は約15万5千人、課税割合は9.9%となりました。

10年前(平成26年)の課税割合は4.4%でしたので、およそ2.2倍です。

被相続人数
令和5年分 相続税の申告事績の概要 国税庁
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」
課税割合の推移 
令和5年分 相続税の申告事績の概要 国税庁
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」

国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」

この「課税割合9.9%」という数字、つまり、お亡くなりになった方の約10人に1人のご家族は相続税の申告が必要、という計算になります。

2015年の税制改正で基礎控除(相続税がかからない枠)が4割減らされてから、相続税はもう「一部のお金持ちの話」ではなくなりました。

ファイナンシャル・プランナー

相続不動産の売却を検討するなら、「自分は関係ないだろう」ではなく、「念のため計算してみよう」というスタンスが大切です。

相続登記未了の土地は九州と同じ面積、2024年義務化の背景

国土交通省の資料によると、所有者不明土地の面積は全国で約410万ヘクタール、九州本土の面積(約368万ヘクタール)を上回る規模とされています。(調査実施主体:法務省)

国土交通省:所有者不明土地を取り巻く状況と課題について

この問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。

つまり、「おじいちゃんの代から名義がそのまま」というご実家も、法改正の対象になる可能性があるってことだね。

ファイナンシャル・プランナー

もし登記を怠ると、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性がある点にも注意が必要です。

「面倒だから後回し」が、文字通り損に直結する時代になりました。

片付け不要の不動産買取!
気軽に無料相談ができます

※「不動産買取センター」LINEに遷移します

※お電話は平日のみの対応となります

明日から動ける、相続不動産売却の具体的な進め方

H2イメージ画像

相続不動産の売却は「遺産分割協議→相続登記→査定→売却活動→引渡し」の5ステップで進みます。

1つずつ、所要時間と必要なものを添えてお伝えします。

STEP
遺産分割協議で「誰が相続するか」を決める(所要時間:1〜3か月)

まず行うのは、相続人全員での遺産分割協議です。

遺産分割協議とは、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合って決める手続きのこと。

遺言書があればその内容が優先されますが、ない場合は相続人全員の合意が必要です。

分割方法は4つあり、それぞれ特徴が違います。

  • 「現物分割」は不動産をそのまま1人が引き継ぐ方法
  • 「換価分割」は不動産を売却して現金を分ける方法
  • 「代償分割」は1人が不動産を引き継いで他の相続人に代償金を払う方法
  • 「共有分割」は複数の相続人が共有名義にする方法

売却を前提にするなら、換価分割が最もシンプルです。

必要なものは、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)です。

STEP
相続登記で名義を書き換える(所要時間:2週間〜2か月)

次に、法務局で相続登記(不動産の名義変更)を行います。

必要書類は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本一式、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産評価証明書、登記申請書など。

登記にかかる費用は「登録免許税」といって、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
たとえば評価額2,000万円の土地なら8万円。司法書士に依頼する場合は報酬として5〜10万円ほどが追加で必要です。

「自分で法務局に行くのは不安」という方は、司法書士に丸ごとお願いする方がスムーズです。

ファイナンシャル・プランナー

オンライン申請も可能で、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から自宅で手続きを進められます。

STEP
複数社に査定依頼して価格相場を把握する(所要時間:1〜2週間)

名義変更が済んだら、不動産会社に査定を依頼します。

ここでのコツは、必ず複数社(3社以上が目安)に依頼すること。
1社だけだと、提示された価格が適正なのか判断できません。

査定には「机上査定(データだけで算出)」と「訪問査定(実際に物件を見てもらう)」の2種類があり、売却を本格的に検討するなら訪問査定がおすすめです。

査定費用は無料が一般的。

「しつこい営業が心配」という方は、訪問時に担当者の方へ「今日は契約する気はなく、まずお話を聞きたい段階です」と最初に伝えれば、無理な売り込みは避けられます。

ファイナンシャル・プランナー

最近は、その場で契約を迫ることなく、家族同席での説明を歓迎してくれる不動産会社も増えています。

STEP
仲介か買取か、売却方法を選ぶ

不動産の売却方法は大きく2つ。

仲介」は、不動産会社に買主を探してもらう方法で、市場価格に近い値段で売れる可能性が高い反面、買主が見つかるまで3か月〜1年ほどかかることもあります。

買取」は、不動産会社が直接買い取る方法で、価格は市場価格の7〜8割程度になることが多いものの、最短2週間で現金化できます。

相続税の納税期限(相続発生から10か月以内)が迫っているケースや、古家・残置物があって仲介では売りにくい物件は、買取の方が向いています。

とくに買取には、仲介手数料が不要、契約不適合責任(売却後に欠陥が見つかった場合の売主の責任)が免除されるケースが多いというメリットもあります。

ファイナンシャル・プランナー

「売った後に修繕費を請求されたらどうしよう」という不安がある方には、買取が安心です。

STEP
売買契約と引渡し、確定申告

売却先が決まったら、売買契約を結び、残金決済・引渡しへと進みます。

引渡しの際に必要なものは、権利証(登記識別情報)、実印、印鑑証明書、固定資産税納税通知書、本人確認書類など。

遠方にお住まいの方や体力的に何度も出向くのが難しい方は、重要事項説明をオンラインで受けられる「IT重説」や、書類のやり取りを郵送・オンラインで完結できる不動産会社も増えているので、事前に相談してみてください。

売却して利益が出た場合は、売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告が必要です。

ファイナンシャル・プランナー

特例を使う場合は申告書の提出が必須ですので、忘れないようにしてください。

売却成功例と苦労例で見る、相続不動産のリアルな現場

H2イメージ画像

成功する方と苦労する方の差は「動き出すタイミング」と「専門家への相談時期」の2点に集約されます。

ここでは実際の相談現場で見かけるケースを2つご紹介します。

事例1:母の実家を相続した佐藤さん(62歳・会社員)のケース

ケース1
  • 佐藤さん(仮名・62歳・会社員)
  • 1年前にお母様を亡くし、埼玉県内にある築40年の実家を相続
  • 相続人は佐藤さんと妹さんの2人

家族で話し合って、換価分割(売却して現金で分ける方法)にすることは決まっていたんです。
でも、何から手をつければいいか分からなくて…

と、最初の相談のとき、佐藤さんは少し困った表情でおっしゃっていました。

実家を放置していた1年の間、固定資産税の納税通知書が届き、近所の方から「庭の草が伸びている」と連絡が入るように。

このままだと、ご近所にも迷惑がかかる。
それに妹も『早く整理したい』と言っていて。

妻にも『あなた、いい加減に動いたら?』と背中を押されましてね。

と苦笑いしながら話してくれました。

佐藤さんはまず、司法書士に相続登記を依頼。
必要書類を集めるのに2か月ほどかかりましたが、妹さんとの遺産分割協議書もスムーズにまとまりました。

登記完了後、不動産会社3社に査定を依頼。

市場に出して買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接買う「買取」の両方の見積もりを取り、最終的に買取を選びました。

正直、少しでも高く売りたい気持ちはありました。
でも、築40年で中に残された家財もそのまま。

片付けるだけで何十万もかかりそうで。
買取なら現状のまま引き取ってくれて、契約不適合責任も免除してくれるというので、『これが一番安心だ』と。

相続発生から1年3か月後、無事に売却完了。
売却代金は妹さんと半分ずつ分け、佐藤さんは相続税の取得費加算の特例(相続発生から3年10か月以内の売却に適用)を使って譲渡所得税も抑えられました。

振り返ると、もっと早く動けばよかった。
放置していた1年間の固定資産税、草刈り代、気疲れ、全部もったいなかったですね。

と佐藤さん。

ファイナンシャル・プランナー

この言葉は、同じ立場の方への大切なメッセージだと感じます。

事例2:期限に追われた田中さん(58歳・主婦)のケース

ケース1
  • 田中さん(仮名・58歳・主婦)
  • お父様を亡くして約9か月経った頃にご相談
  • 相続財産の中には、横浜市内の戸建てと預貯金があり、相続税の申告期限(相続発生から10か月以内)があと1か月に迫っていた

父の貯金だけでは相続税が足りなくて……。
家を売らないといけないんですが、仲介だと間に合わないって言われて、もうパニックで。

と、電話口の声は震えていました。

父が大切にしていた家を、急いで売るなんて。

という気持ちと、

でも、納税しないと延滞税が上乗せされる。

という現実の間で、田中さんは眠れない日々を過ごしていたそうです。

ご主人に相談すると、

仕方ないじゃないか。
急いで判断しよう。

と言われ、複雑な思いを抱えていました。

田中さんが選んだのは、買取専門の不動産会社への依頼でした。
査定から契約まで1週間、決済まで合わせて約2週間で現金化が完了。

市場価格より安くなることは覚悟していました。
でも、相続税の期限に間に合わないと、本税だけでなく延滞税までかかってしまう。

担当の方が『お父様のお写真、大切に運び出してくださいね』と気遣ってくれたのが嬉しくて。

最終的に、相続税の納税にも間に合い、わずかに残った現金でお父様の好きだった場所に記念の石碑を建てることができました。

もっと早く、父が元気なうちに家族で話し合っておけば……という後悔は正直あります。
でも、今はもう前を向くしかない。

同じような立場の方がいたら、相続税の申告期限は思った以上に早く来るから、『時間がない』と感じたらすぐ買取も検討してほしい、と伝えたいです。

ファイナンシャル・プランナー

田中さんのこの言葉は、納税期限という時間の壁に直面する多くのご家族に響くはずです。

不動産買取センターCTA

相続不動産の売却でよくある質問

亡くなった親の名義のままでも不動産を売却できますか?

できません。
売却する前に必ず相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。

なぜなら、不動産の売買契約では売主が登記簿上の所有者であることが前提だからです。

ただし、相続人の代表者1人の名義にして売却後に現金を分ける「換価分割」なら、手続きを短縮できます。

ファイナンシャル・プランナー

まずは司法書士か不動産会社に、名義変更と売却を同時に進められないか相談してみてください。

相続した不動産を売ると、相続税と譲渡所得税の両方がかかりますか?

はい、条件によっては両方かかります。

相続税は財産を引き継いだときにかかる税金、譲渡所得税は売って利益が出たときにかかる税金で、性質が違うためです。

ただし「相続税の取得費加算の特例」を使えば、払った相続税の一部を売却の経費に加算でき、譲渡所得税を減らせます。

この特例は相続発生から3年10か月以内の売却が条件なので、期限に注意してください。

相続した実家に誰も住んでいない場合、何か特例は使えますか?

はい、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が使える可能性があります。

これは、亡くなった方が1人で住んでいた家を相続人が売却する場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

ただし令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上のときは控除額が2,000万円に減額されます。

また昭和56年5月31日以前に建築された家であること、耐震基準を満たすか更地にして売ることなどの要件もあるので、まずは建築年月日と相続人の人数を確認してみてください。

相続した不動産の売却でかかる費用はいくらくらいですか?

売却価格の5〜7%程度が目安です。

内訳は、仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)、印紙税(契約金額による)、登録免許税(抵当権抹消がある場合)、司法書士報酬、譲渡所得税などです。

買取の場合は仲介手数料が不要なので、全体の費用を大きく抑えられます。

具体的な金額は、査定時に不動産会社に見積もってもらうのが確実です。

複数の相続人で共有名義になっている不動産も売却できますか?

はい、売却できます。
ただし共有名義の不動産を売るには、共有者全員の同意と署名・実印が必要です。

1人でも反対すれば売却できません。
もし全員の意見がまとまらない場合は、自分の持分だけを売る方法もありますが、市場価格の半額以下になるケースが多く、おすすめはしません。

まずは相続人同士で話し合い、必要なら司法書士や弁護士など専門家を入れて調整するのが確実です。

片付け不要の不動産買取!
気軽に無料相談ができます

※「不動産買取センター」LINEに遷移します

※お電話は平日のみの対応となります

相続不動産の売却、今日からできる最初の一歩

H2イメージ画像

結論として、相続した不動産の売却で損しないためのポイントは3つです。

  • 相続登記を早めに済ませて売却準備を整える
  • 相続発生から3年10か月以内の売却を意識する
  • 仲介と買取の両方を比較検討する

5分でできる最初のアクション

今日できることは、ご自宅の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せてみることです。

法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を使えば、パソコンやスマホから申請できて、手数料は520円(2025年4月改定)。
届いた書類で、土地の面積、建物の構造、所有者の名義、抵当権の有無など、売却に必要な基本情報がひと目で分かります。

この1枚が、次の一歩を決める地図になります。

ファイナンシャル・プランナー

相続や売却の手続きは、1人で抱え込まず専門家(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、司法書士、税理士)に相談するのが近道です。

「まず話を聞いてみるだけ」で契約を迫らない不動産会社や、家族同席を歓迎してくれる会社も増えています。
遠方で何度も足を運べない方には、オンライン完結で進められるサービスも。

「相談するのは怖い」ではなく、「選択肢を1つ増やすために話を聞く」くらいの気持ちで、一歩を踏み出してみてください。

ご家族の大切な資産を、納得のいく形で次のステージへ送り出せますように。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

目次