不動産売却の確定申告は自分でできる!失敗しない手順と必要書類

不動産売却の確定申告は自分でできる!失敗しない手順と必要書類

家を売ったら確定申告が必要って聞いたけど、自分でできるものなの?

不動産を売却した後、多くの方がこの疑問にぶつかります。

実は、不動産売却の確定申告は、ポイントさえ押さえれば自分で十分に対応できます。

ファイナンシャル・プランナー

2024年4月には相続登記の義務化(不動産登記法の改正)がスタートし、相続した実家を売却して確定申告に向き合う方も増えています。

この記事では、宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー(AFP)として不動産売買と税務の実務に携わってきた筆者が、譲渡所得の計算から申告書の書き方節税に使える特例まで、分かりやすく解説します。

読み終えたとき、「これなら自分でもできそう」と思っていただけるはずです。

この記事でわかること
  • 不動産売却後の確定申告が必要かどうかの判断基準
  • 譲渡所得の計算方法と、税額をゼロにできる特例の使い方
  • 確定申告に必要な書類の一覧と入手先
  • e-Taxやスマホを使った申告の具体的な手順
  • 「自分でやるか、税理士に頼むか」の判断ポイント
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目次

不動産売却の確定申告、要するに「やること」はこれだけです

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結論からお伝えすると、不動産売却の確定申告で自分がやるべきことは、大きく分けて3つだけです。

不動産売却の確定申告でやるべきこと
  • 売却で利益が出たかを計算する
  • 申告書に記入して提出する
  • 使える特例を確認する
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この3ステップを順番にこなせば、税理士に依頼しなくても自分で完了できます。

不動産売却の確定申告とは

土地や建物を売って得た利益(これを「譲渡所得」といいます)を税務署に報告し、必要に応じて税金を納める手続きのことです。

会社員の方は普段、勤め先が年末調整で税金の計算をしてくれますが、不動産を売った利益は給与所得とは別に計算する「分離課税」という仕組みになっているため、自分で確定申告をする必要があります。

「利益が出ていなければ申告しなくていいの?」と思う方も多いのですが、ここが大事なポイントです。

売却で利益が出た場合はもちろん申告が必要ですが、損失が出た場合でも、「損益通算」という制度を使えば給与所得など他の所得と相殺して税金を取り戻せることがあります。

つまり、損をした場合こそ確定申告をしたほうがお得になるケースがあるのです。

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不動産売却の相談現場では、「確定申告なんて難しそうで、何から手をつければいいか分からない」という声をよくいただきます。

しかし、実際に売却を経験された方からは「やってみたら思ったほど難しくなかった」という感想をいただくことがほとんどです。

悩み別に、取るべき方向性を整理しておきましょう。

マイホームを売却した方
  • 「3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条)という制度が使える可能性が高く、多くの場合は税金がゼロかごくわずかになります。
相続した実家や空き家を売却した方
  • 一定の条件を満たせば同じく3,000万円の特別控除が使えます。

いずれのケースでも、特例を使って税額がゼロになる場合でも確定申告の手続き自体は必要ということは忘れないでください。

計算・書類を提出・特例を確認……やることはたったの3ステップなんだね!

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そうなんです、意外とシンプルですよね!たとえ特例を使って税金がゼロになる場合でも、申告という『報告』をして初めてそのメリットが受けられるんです。

損をしたときも税金を取り戻せるチャンスがありますから、ボクたちの最後の締めくくりとして、しっかり完結させましょう!

「不動産売却の確定申告なんてしたことない」という方こそ知ってほしい、データが示す3つの事実

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不動産売却の確定申告について、不安に感じる方は多いと思います。

結論からいうと、不動産売却後の確定申告を自分で行う人は年々増加しており、国の仕組みもそれを後押ししています。

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公的なデータを見ると、むしろ「自分でやる」ハードルはどんどん下がっていることが分かります。

e-Taxの利用率は右肩上がり、自宅で完結する時代に

国税庁が公表している「令和5年分の申告所得税等の確定申告状況」によると、所得税の確定申告書を提出した人の数は約2,324万人にのぼります。

所得税等の申告状況の推移

所得税等の申告状況の推移
国税庁 令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について (報道発表資料)

そのうち、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して自宅から申告した人の割合は年々増加しています。

自宅からe-Taxで申告した方の数の推移 国税庁 令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について (報道発表資料)

出典:国税庁「令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」

これは「確定申告=税務署の長い行列に並ぶもの」というイメージが、過去のものになりつつあることを意味しています。

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たとえば、ご自宅のリビングでお茶を飲みながらパソコンに向かって、画面の案内に沿って金額を入力していくだけで申告が完了するイメージです。

スマホからの申告にも対応が広がっており、「わざわざ税務署に足を運ぶのは体力的に大変」という方にとっても、自分で申告するハードルは大きく下がっています。

マイナンバーカードがあれば、本人確認もオンラインで済むため、紙の書類を印刷して郵送する手間も省けます。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は画面の指示に従って数字を入力するだけで、税額を自動計算してくれるので、複雑な計算式を自分で組み立てる必要はありません。

不動産取引の件数と「売却して申告するシニア」の増加傾向

国土交通省の「不動産価格指数(住宅)」(2026年3月公表)を見ると、全国のマンション価格指数は2010年を100とした場合、2024年には約200を超える水準にまで上昇し、上がり続けています。

国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」
国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」

つまり、14年間でマンションの市場価格がおよそ2倍になったということです。

出典:国土交通省「不動産価格指数」

5年前に比べて価格が高くなっていると感じたことはないでしょうか。

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価格が上がっているということは、「売ったときに利益が出やすい」ということでもあります。

利益が出れば確定申告が必要になりますから、「今まで確定申告なんてしたことがない」という方が、不動産売却をきっかけに初めて確定申告と向き合うケースが増えているのです。

また、総務省の「住宅・土地統計調査」(2023年)によると、全国の空き家の数は約900万戸で、住宅総数に占める空き家率は約13.8%と過去最高を記録しました。

およそ7軒に1軒が空き家という計算になります。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」

空き家を相続して「住む予定はないけれど、そのまま放置している」という方は少なくありません。

ただ、空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)の改正により、管理不全の空き家には固定資産税の優遇が解除される可能性が出てきました。

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つまり、放置し続けると税負担が増えるリスクがあるのです。

早めに売却を決断して確定申告まで済ませた方が、トータルで見ると経済的な負担を軽くできる可能性が高いといえます。

税理士費用の相場と「自分でやる」メリット

不動産売却の確定申告を税理士に依頼した場合、一般的な相場は10万円〜20万円程度と言われています(売却額や特例の適用状況によって変動します)。

一方、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って自分で申告すれば、かかるのはインターネット接続の通信費くらいです。

画面の質問に「はい」「いいえ」で答えていくと、必要な記入欄が自動的に絞り込まれる仕組みになっています。

また、税務署では申告時期に無料相談の窓口を設けており、分からないことがあれば職員に直接質問しながら書類を作成することもできます。

もし申告後に間違いに気づいた場合でも、「修正申告」「更正の請求」という手続きで訂正が可能です。

不動産を売った年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間ですから、年末年始あたりから書類の準備を始めれば、余裕をもって対応できます。

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実際に売却を経験された方からは、「税理士費用の15万円が浮いたので、家族で温泉旅行に行けました」という声もいただいています。

自分の状況がシンプルなケース(マイホームを1軒売っただけ、など)であれば、まずは自分でチャレンジしてみる価値は十分にあるでしょう。

確定申告って、専門知識がないと無理だって思い込んでた…。

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安心してください!今はスマホやパソコンの案内に沿って入力するだけで、お家でパパッと済ませる人が増えているんですよ。

まずは国の作成コーナーをのぞいて、一歩踏み出してみましょう!

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「結局、何をすればいい?」を5つのステップで完全ガイド

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確定申告の手順は、大きく5つのステップに分けられます。

それぞれのステップで「何をするか」「どのくらい時間がかかるか」「何を用意すればいいか」を具体的にお伝えしますので、このセクションをチェックリスト代わりに使ってください。

ステップ1:「そもそも利益が出たのか?」を計算してみよう

最初にやることは、売却で利益(譲渡所得)が出たかどうかを計算することです。

所要時間は30分〜1時間程度。

用意するものは、売買契約書(買ったときと売ったときの両方)と、売却にかかった費用の領収書です。

譲渡所得の計算式はシンプルで、「売った金額」から「買った金額(取得費)」と「売るためにかかった費用(譲渡費用)」を引くだけです。

たとえば、3,000万円で売った家を、当時2,000万円で買っていて、売却時に不動産会社への仲介手数料や印紙税などで100万円かかったとします。

この場合、3,000万円−2,000万円−100万円=900万円が譲渡所得です。

ここで注意したいのが「取得費」の考え方です。

取得費とは

その不動産を手に入れたときに支払った金額のことですが、建物部分は年数が経つと価値が下がるため、「減価償却」という計算で購入額から差し引く必要があります。

木造住宅であれば、1年あたり購入額の約0.031倍ずつ価値が減っていくイメージです。

「買ったときの売買契約書が見つからない」という場合は、売却金額の5%を取得費として計算することもできます。

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これだと利益が大きく計算されてしまうことが多いので、まずは契約書や領収書を探してみてください。

法務局で取得できる登記事項証明書には建物の構造や面積が記載されているので、用意しておくと便利です。

ステップ2:使える特例がないかチェックする

譲渡所得の金額が分かったら、次に確認するのが「税金を減らせる特例」です。

所要時間は15分〜30分程度で、用意するものは、住民票の写し戸籍の附票など、特例の適用条件を確認するための書類です。

不動産売却で使える主な特例は、次の4つです。

不動産売却で使える主な特例
  • 「3,000万円特別控除」

    自分が住んでいた家を売ったとき、利益のうち3,000万円までは税金がかからないという制度です。

    たとえば先ほどの例で譲渡所得が900万円だった場合、3,000万円の枠内に収まるので税金はゼロ。

    この特例を使うには確定申告が必要ですので注意してください。
  • 「10年超所有の軽減税率の特例」

    売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合、税率が通常より低くなります。

    通常の長期譲渡所得の税率は所得税・住民税合わせて約20.315%ですが、特例を使うと6,000万円以下の部分は約14.21%に軽減されます。

    3,000万円特別控除と併用できるのもポイントです。
  • 「被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除」

    相続した実家(空き家)を売却する場合に使える特例です。

    親が一人暮らしをしていた家を相続し、一定の条件(耐震基準を満たすか更地にするなど)をクリアしたうえで売却すれば、こちらも3,000万円までの利益に税金がかかりません。

    この特例は令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象で、期限がありますのでご注意ください。
  • 「マイホームの買い換え特例」

    売却したマイホームより高い住宅に買い換えた場合に、課税を将来に繰り延べることができる制度です。

    ただし、買い換え先の条件が細かく決まっているため、利用を検討する場合は事前に国税庁のタックスアンサーで要件を確認しておきましょう。
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書類の取り寄せに1〜2週間かかるものもあります。

特例ごとに必要書類が異なりますので、国税庁のウェブサイト(タックスアンサー)「この特例を使うには何が必要か」をチェックしてください。

ステップ3:必要書類をそろえる

特例の確認ができたら、確定申告に必要な書類を集めます。

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所要時間は書類の種類によりますが、すべてそろうまで1〜2週間を見ておくと安心です。

確定申告で共通して必要になるのは、次の書類です。

必要書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカードのコピー等)
  • 仲介手数料や印紙税などの領収書
  • 売却した不動産の売買契約書の写し(買ったときと売ったときの両方)
  • 確定申告書(第一表・第二表)

    国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、確定申告書等作成コーナーを使えば自動で作成されます。
  • 申告書第三表(分離課税用)

    国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、確定申告書等作成コーナーを使えば自動で作成されます。
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

    「いつ、いくらで買って、いくらで売ったか」を記入する書類で、税務署の窓口でもらうか、国税庁のサイトからダウンロードできます。
  • 登記事項証明書

    法務局のオンラインサービスで申請でき、手数料は郵送受取で520円、窓口受取で490円です。

相続した不動産を売却した場合は、これに加えて被相続人(亡くなった方)の住民票の除票戸籍の附票の写し相続税の申告書の写し(取得費加算の特例を使う場合)なども必要になります。

書類を集める際の注意点として、「買ったときの売買契約書が見つからない」ケースは非常によくあります。

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まずは自宅の書類棚や金庫を探し、見つからなければ購入時に利用した不動産会社や住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせてみてください。

不動産会社によっては、当時の書類のコピーを保管している場合があります。

ステップ4:申告書に記入する(e-Tax・スマホでもOK)

書類がそろったら、いよいよ申告書の作成です。

所要時間は1時間〜2時間程度。

パソコンまたはスマートフォンと、インターネット環境を用意してください。

最もおすすめなのは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う方法です。

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手書きで申告書を作成する場合に比べて計算ミスのリスクが大幅に減りますし、e-Taxで電子申告すれば、印刷・郵送の手間も省けます。

「確定申告書等作成コーナー」を使う方法
  • 画面の指示に従って金額を入力していくと、税額の計算から書類の作成まで自動で行ってくれます。
  • 作成コーナーで「分離課税の所得(土地建物の譲渡所得)」を選択し、売却した不動産の情報(所在地、売却金額、取得費、譲渡費用など)を入力します。
  • 特例を使う場合は、該当する特例にチェックを入れれば、控除額が自動で計算されます。
「e-Tax」で送信する場合
  • マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード対応のスマートフォン)が必要です。
  • スマホをICカードリーダー代わりに使える機種も増えているので、事前に対応状況を確認しましょう。

「パソコンが苦手で不安」という方は、2月〜3月の申告時期に税務署や特設会場で開催される無料相談に行くのも一つの手です。

「無料相談」に行く場合
  • 職員が画面を見ながら入力をサポートしてくれます。
  • 「自分で操作するけど、分からないところは聞ける」という安心感があります。
  • 事前予約が必要な場合が多いので、国税庁のサイトや管轄の税務署に早めに確認してください。

提出方法は、e-Tax(電子申告)のほか、税務署の窓口に持参する方法と、郵送で提出する方法の3つがあります。

遠方に住んでいる方や、何度も税務署に足を運ぶのが大変な方は、e-Taxでの電子申告がおすすめです。

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自宅から24時間いつでも送信でき、添付書類の一部も省略できます。

ステップ5:税金を納める(期限は3月15日)

申告書を提出したら、最後に税金の納付です。

納付期限は原則として確定申告の期限と同じ、売却した翌年の3月15日です。

納付方法は複数から選べます。

納付方法
  • 口座振替
  • 税務署窓口
  • クレジットカード
  • コンビニ納付(30万円以下の場合)
  • ダイレクト納付(e-Taxから即時に口座引き落とし)

「3,000万円特別控除を使って税額がゼロになった」という場合は、納税の手続きは不要ですが、申告書の提出だけは忘れずに行ってください。

申告をしないと、特例そのものが適用されず、後から税務署に指摘されてペナルティを課される可能性があります。

この5つのステップの通り行えば、売却後の手続きも着実に進められそうな気がしてきました!

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そうですね!特に特例などは、申告して初めて受けられる大きなメリットです。

最近はスマートフォンやe-Taxを使って、ご自宅からスムーズに手続きを進めることもできます。

最後の一歩である申告までしっかり済ませて、晴れやかな気持ちで新しい門出を迎えましょう!

「自分でやって正解だった」ケースと「もっと早く相談すれば…」のケース

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実際に不動産売却の確定申告に取り組んだ方の事例を2つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら読んでみてください。

事例1:定年退職後にマイホームを売却した佐藤さん(68歳・元会社員・妻と二人暮らし)

ケース1
  • 佐藤さんは東京郊外に築28年の一戸建てを所有
  • 子どもたちが独立し、夫婦だけの二人暮らし
  • 家の維持管理が負担になり、売却を検討

住み替えも考えたけど、まずはこの家がいくらで売れるのか知りたい。

でも不動産会社に相談したら、しつこく営業されるんじゃないかと思うと、なかなか電話できないんだ。

佐藤さんは、まずインターネットで複数の不動産会社に査定を依頼しました。

訪問して物件の状態を丁寧に説明してくれる会社もあり、売り込みは一切なく、話を聞いてもらえただけでも安心したそうです。

査定の結果、3,200万円で売却できる見込みとなりました。

28年前に2,800万円で購入していたため、減価償却を差し引いた取得費は約1,900万円。

譲渡費用(仲介手数料や印紙税など)は約110万円。譲渡所得は3,200万円−1,900万円−110万円=約1,190万円という計算になりました。

1,190万円の利益に税金がかかるのかと思ったら、不動産会社の担当者が『3,000万円特別控除が使えますよ』と教えてくれてね。

3,000万円の枠に収まるから税金はゼロと知ってホッとしたよ。

佐藤さんは確定申告を自分でやることに決めました。

国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、売買契約書を見ながら金額を入力。

特例の欄に「居住用財産の3,000万円特別控除」を選択すると、画面に「納税額:0円」と表示されました。

画面の案内がしっかりしていたから、全部で2時間くらいで迷うことはほとんどなかった。

妻も横で見ていて、『意外と簡単ね』って言ってたよ。

e-Taxで送信したから、税務署に行く必要もなかったし、税理士に頼まなかった分の15万円で夫婦で温泉旅行に行ったんだ。

佐藤さんのケースのポイントは、3つです。

ポイント
  • マイホームの売却で利益が3,000万円以内に収まった
  • 相続した空き家の特例購入時の売買契約書が手元にあった
  • e-Taxの操作に大きな難しさがなかった

事例2:相続した空き家の確定申告で苦労した中村さん(52歳・会社員・妻と中学生の息子の3人家族)

ケース2
  • 中村さんは、ひとりっ子の52歳
  • 千葉に住む母親を亡くし、築35年の実家を相続

相続登記の義務化が始まったこともあり、中村さんは「放置するわけにもいかない」と売却を決意しました。

相続税の申告期限(10か月)が近づいていたんです。

相続税自体は基礎控除の範囲内で非課税だったんですが、空き家の固定資産税と草刈りの管理負担がきつくて。

近所の方からも『草がすごいことになってますよ』と連絡をもらって、早く手放さなきゃと思っていました。

中村さんがまず直面したのは、家の売買契約書が見つからなかったことです。

お母さんの遺品を整理しても見つからず、購入した不動産会社もすでに廃業していました。

取得費が分からないと、売却額の5%で計算するしかないって知ったときはショックでした。

売却額が1,500万円だったので、取得費は75万円。

譲渡費用を引いても、利益が1,300万円以上になってしまう計算です。

ここで中村さんは、相続した空き家に使える「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条第3項)の存在を知りました。

しかし、この特例を使うには、建物が耐震基準を満たしているか、更地にして引き渡す必要があります。

築35年の古い家はそのままでは耐震基準を満たしておらず、更地にするには解体費用がかかります。

解体費用の見積もりを取ったら150万円と言われて、悩みました。

でも、特例を使えなければ税金で250万円以上かかる計算だったので、解体して更地にして売ることにしました。

買取専門の不動産会社に相談したら、古い家でも残置物をそのままで買い取れるところがあると知ったんです。

仲介手数料もかからないし、最短2週間ほどで現金化できると聞いて、気持ちが楽になりましたね。

確定申告の書類作成では、相続関連の書類(被相続人の住民票の除票、戸籍の附票の写し、売却した家の登記事項証明書など)の準備に時間がかかりました。

登記事項証明書はオンラインで申請できることを後から知って、もっと早く気づけばよかったなと。

申告書の作成自体は、確定申告書等作成コーナーで1時間半ほどで完了しました。

ただ、特例の要件を調べるのに時間がかかったので、全部合わせると丸一日くらい使いましたね。

中村さんのケースの教訓は2つあります。

教訓
  • 取得費の証明書類を早めに探しておくことが重要
  • 相続した空き家の特例には建物の条件や売却期限がある

正直、もっと早く専門家に相談すればよかったと思いました。

最初に不動産会社に査定を依頼したときに、確定申告のことも相談できる会社を選んでいたら、もう少しスムーズだったかもしれません。

2つの事例から見えてくる「自分で申告する」ための成功法則

佐藤さんと中村さんの事例を比べると、「自分で確定申告をスムーズに進められるかどうか」を左右する3つのポイントが浮かび上がってきます。

  • 買ったときの書類があるかどうか

    佐藤さんは購入時の売買契約書が手元にあったため、取得費を正確に計算でき、結果的に譲渡所得を低く抑えることができました。

    一方、中村さんはお母さんの購入時の契約書が見つからず、取得費を売却額の5%で計算せざるを得ませんでした。

    不動産の売却を考え始めたら、まずは購入当時の書類を探しましょう。

    見つからない場合でも、住宅ローンの返済履歴から金融機関で当時の融資額を確認できれば、取得費の手がかりになります。
  • 使える特例を早い段階で知っているかどうか

    佐藤さんは不動産会社の担当者から3,000万円特別控除のことを教えてもらい、早い段階で「税金はゼロになりそうだ」と知りました。

    中村さんは空き家の特例を後から知り、建物の解体という追加のステップが必要になりました。

    この事例は、知識があるかないかで数百万円の差が生まれることを物語っています。
  • 相談できる専門家がいるかどうか

    自分で申告するとしても、分からないことを気軽に聞ける相手がいるかどうかで安心感がまったく違います。

    不動産売却の相談から確定申告のアドバイスまで一貫して対応してくれる不動産会社もあるので、査定時に「売却後の税金も相談できますか?」と聞くと、後々の手間が大きく減ります。

    オンラインで手続きを進められる会社なら、遠方に住んでいる方や仕事で忙しい方も、自宅にいながら相談を進められます。

佐藤さんのように僕たちの『履歴書(購入時の書類)』がしっかり残っていると、手続きもスムーズで安心ですね!

ファイナンシャル・プランナー

特例の知識があるかどうかで、最終的に手元に残る金額が数百万円も変わるのが不動産の奥深いところです。

大切な資産だからこそ、一人で抱え込まずに早めにプロへ相談して、理想的な『次のステップ』を一緒に描いていきましょう!

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不動産売却の確定申告、みんなが気になる5つの疑問

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確定申告をしなかったら、どうなりますか?

税務署から指摘を受け、本来の税額に加えてペナルティの税金が課される可能性があります。

代表的なペナルティは「無申告加算税」で、納めるべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%が上乗せ、300万円を超える部分は30%が上乗せされます。

令和5年度税制改正により、300万円超の部分が30%に引き上げられました

さらに、納付が遅れた日数に応じて「延滞税」(いわば利息のようなもの)も発生します。

不動産の売買情報は法務局から税務署に共有されるため、「申告しなければバレない」ということはまずありません。

ファイナンシャル・プランナー

売却した翌年の2月16日〜3月15日の期間内に、忘れずに申告しましょう。

売却して損が出た場合でも確定申告は必要ですか?

売却損が出た場合、確定申告の義務はありません。

ただし、マイホームの売却で損失が出た場合には、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を使うことで、給与所得など他の所得から損失分を差し引いて所得税・住民税を減らせる可能性があります。

この特例は確定申告をしないと適用されませんので、損が出た場合こそ申告することをおすすめします。

ファイナンシャル・プランナー

まずは損失額を計算し、特例の要件に該当するか確認してみてください。

不動産売却の確定申告を税理士に頼むと費用はいくらですか?

一般的に10万円〜20万円程度が相場です。

売却額が高額な場合や、複数の特例を組み合わせる複雑なケースでは20万円を超えることもあります。

一方、マイホーム1軒を売却して3,000万円特別控除を使うだけのシンプルなケースであれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って自分で申告することで、この費用を丸ごと節約できます。

ファイナンシャル・プランナー

まずは自分で作成コーナーにアクセスし、「自分でできそうか」を確かめてみてから判断しても遅くはありません。

相続した不動産を売った場合、確定申告の方法は変わりますか?

基本的な申告の流れは同じですが、「取得費の計算」と「使える特例」に違いがあります。

相続で取得した不動産の取得費は、亡くなった方(被相続人)が購入したときの金額を引き継ぎます。

また、相続税を納めている場合は「相続税の取得費加算の特例」を使うことで、納めた相続税の一部を取得費に上乗せして利益を圧縮できます。

さらに、空き家の3,000万円特別控除が使える場合もあります。

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相続関連の書類準備が増えるため、余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。

確定申告は住んでいる場所の税務署でないとできませんか?

確定申告書の提出先は、原則として1月1日時点の住所地を管轄する税務署です。

ただし、e-Tax(電子申告)を使えば自宅からオンラインで提出できるため、税務署に直接出向く必要はありません。

遠方に住んでいる方や、仕事で平日に税務署に行けない方には、e-Taxがおすすめです。

郵送での提出も可能ですので、管轄の税務署の住所を国税庁のサイトで確認し、申告書を送付する方法もあります。

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この記事のまとめ ―「自分でできた」を実現する最初の一歩

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この記事でお伝えした要点を3つに絞ると、次のようになります。

  • 不動産売却の確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば自分でも対応できます。

    画面の案内に従って数字を入力するだけで、税額の計算から書類の作成まで自動で行ってくれます。
  • マイホームの売却なら「3,000万円特別控除」が使える可能性が高く、多くの方は税金がゼロか大幅に軽減されます。

    ただし、特例を適用するには確定申告が必須です。

    「税金がゼロだから申告しなくていい」と思い込むのは、最もよくある落とし穴です。
  • 相続した空き家の売却には期限付きの特例があり、先延ばしにすると使えなくなるリスクがあります。

    空家等対策の推進に関する特別措置法の改正もあり、早めに動くことがメリットにつながります。

今日できるアクションとして、まずは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、トップページを見てみてください。

所要時間はわずか5分です。

画面を見るだけで全体像がつかめますし、心理的なハードルがぐっと下がるはずです。

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もし不安なら、不動産会社やファイナンシャルプランナー、税理士に相談するのも大切な一歩です。

不動産会社の中には、査定だけでなく売却後の確定申告についてもアドバイスしてくれるところがあります。

「まず話を聞いてもらうだけ」でも大丈夫ですので、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも選択肢に入れてみてください。

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この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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