不動産売却の専任媒介とは?失敗しない選び方と注意点を解説

不動産売却の専任媒介とは?失敗しない選び方と注意点を解説

家を売りたいけれど、不動産会社との契約はどれを選べばいい?

専任媒介って聞いたことはあるけれど、自分に合っているのか分からない

そんな疑問をお持ちではありませんか。

不動産売却では、不動産会社と結ぶ「媒介契約」の選び方ひとつで、売却のスピードや価格、手間の大きさが変わります。

この記事では、宅地建物取引士として数多くの売却相談に携わり、AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持つ筆者が、専任媒介契約の仕組みやメリット・デメリット、一般媒介や専属専任媒介との違いを、分かりやすく解説します。

ファイナンシャル・プランナー

結局どの契約がいいの?」というシンプルな疑問にも、分かりやすくお答えします。

この記事でわかること
  • 媒介契約の全体像と、一般・専任・専属専任の3種類の違い
  • 専任媒介が向いている人・向いていない人の判断基準
  • 不動産会社選びから契約締結まで、具体的な手順と必要書類
  • 売却にかかる費用と仲介手数料の上限ルール
  • 「囲い込み」や契約期間の落とし穴を防ぐためのチェックポイント
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目次

専任媒介は「信頼できる1社に任せる」契約

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不動産売却をスムーズに進めたい方には「専任媒介契約」が最もバランスのよい選択肢です。

1社に売却活動を任せることで担当者が本気で動いてくれやすく、報告義務もあるため状況を把握しやすいのが大きなメリットです。

そもそも「媒介契約」って何?3種類の違いをやさしく解説

不動産売却とは、土地や建物を第三者に売って現金化する手続きのことです。

「媒介契約」とは、家を売るときに「どの不動産会社に、どんな形で販売を任せるか」を決める約束です。

この契約を結んで初めて、不動産会社はあなたの物件を広告に出したり、買主を探したりできるようになります。

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります(宅地建物取引業法で定められています)。それぞれの違いを、ざっくり整理すると次のようになります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時にお願いできるタイプです。
自由度が高い反面、不動産会社側からすると「他社に先を越されるかもしれない」と感じるため、広告や営業活動の優先順位が下がることがあります。

専任媒介契約

専任媒介契約は、1社だけに売却を任せるタイプです。
ただし、売主が自分で買主を見つけて直接取引(自己発見取引)することも認められています。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、1社にすべてを任せるタイプで、売主が自分で買主を見つけた場合でも必ず不動産会社を通す必要があります。
報告は週1回と最もこまめです。

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不動産会社には

2週間に1回以上の報告義務
レインズ(指定流通機構)への登録義務


があります。
契約期間は最長3か月です。

専任媒介が選ばれる理由と、一般媒介が向くケース

不動産売却の相談現場では、「普通に家を売りたい」という方の多くが専任媒介契約を選ばれています。

その理由は、担当者との連携がスムーズで、売却活動の状況を定期的に確認でき、かつ万が一自分で買い手が見つかった場合の自由度も残せるからです。

一方で、都心の人気エリアにある高額物件をお持ちの方は、複数社の競争を活かせる一般媒介が有利なケースもあります。

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まずはご自身の物件の条件やエリアの特性を踏まえて、どの契約が合っているかを考えてみましょう。

公的統計で見る「売り時」のヒント

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2026年現在、不動産価格は全国的に上昇が続いており、「売却を検討するなら情報収集を早めに始めること」が大切です。

一方で、空き家は過去最多を更新しており、放置すればするほど売りにくくなるリスクもあります。

では、具体的なデータを見てみましょう。

地価は4年連続で上昇、バブル後最大の上げ幅

国土交通省が発表した最新の地価調査「令和8年地価公示」(2026年3月公表)によると、全国の土地価格が2025年の去年より平均2.8%上昇しました。

これはバブル崩壊後で最大の上昇幅です。

全用途平均の公示価格
年別対前年 平均変動率
2025年公示2026年公示
東京圏5.2%上昇5.7%上昇
大阪圏3.3%上昇3.8%上昇
名古屋圏2.8%上昇2.3%上昇
上記 三大都市圏 平均4.3%上昇4.6%上昇
全47都道府県の平均2.7%上昇2.8%上昇
国土交通省「令和8年地価公示」公示価格年別対前年平均変動率【全用途平均】より一部抜粋

国土交通省「令和8年地価公示」公示価格年別対前年平均変動率

たとえば、ご自宅の近くで最近売りに出された物件のチラシを思い浮かべてください。
そこに書かれた価格は、数年前と比べてかなり上がっている可能性があります。

東京・大阪・名古屋周辺の大都市エリアでは、去年と比べた土地価格の上昇が続いています。
とくに東京圏は平均プラス5.7%大阪圏もプラス3.8%となり、前年より上昇幅が拡大しました。

つまり、東京圏と大阪圏は前年より上昇幅が拡大しており、売主にとって追い風の状況です。

一方、名古屋圏はプラス2.3%と上昇は続いているものの、前年のプラス2.8%からはやや勢いが落ち着いており、地域による違いも出てきています。

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つまり、「いつか売ろう」と思っている方にとって、全国一律ではなく、お住まいのエリアの市場動向をしっかり把握することがとても大切なんです。

マンション価格は10年前の2倍以上に

国土交通省が発表している「不動産価格指数」2025年12月の数値を見ると、マンション(区分所有)の全国平均価格指数は225.1(2010年を100とした指数)に達しています。

これは2010年と比べて価格が2倍以上になっていることを意味します。

国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」
国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」

国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・令和7年第4四半期分)」

住宅総合でも148.0と、着実に右肩上がりの傾向が続いています。

もし10年前に購入した物件を持っているなら、購入時より高く売れる可能性が十分にあるということだね!

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もちろん立地や物件の状態によって異なりますが、市場全体としては売主にとって追い風が吹いている状況です。

空き家は900万戸を突破、過去最多を更新

一方で、注意しておきたいデータもあります。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年)によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を記録しました。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

空き家率は13.8%で、こちらも過去最高です。
30年前と比べると空き家はおよそ2倍に増えています

身近な話だと、ご近所の約7軒に1軒が空き家という計算だね。

固定資産税の通知書が届くたびに「誰も住んでいない家にお金を払い続けるのはもったいない」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

空き家を放置していると、2023年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により固定資産税の優遇が外れる可能性もあります。

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早めに動くことで、維持費の負担を軽くできるというメリットがあります。

国土交通省「空家法とは」

相続登記の義務化もスタート

2024年4月からは相続登記が義務化されました(不動産登記法の改正)。

相続した不動産の名義変更を3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続した実家の売却を検討している方は、登記の確認を早めに行っておくと安心です。

法務省「相続登記の義務化」

これらのデータを総合すると、「地価が上がっている今のうちに動き出すことが、結果的に有利な条件での売却につながりやすい」といえます。

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もちろん焦る必要はありませんが、情報収集だけでも早めに始めておくことをおすすめします。

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専任媒介で売却を進める具体的なステップ

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専任媒介契約での売却は「査定依頼→会社選び→契約締結→販売活動→売買契約→引渡し」という流れで進みます。
難しそうに感じるかもしれませんが、ひとつずつ見ていけば意外とシンプルです。

STEP

まず、複数の不動産会社に査定を依頼する

最初の一歩は、不動産会社に「うちの物件、いくらくらいで売れますか?」と聞いてみることです。
これを「査定依頼」と言います。

  • 査定そのものは無料。電話やインターネットから申し込める
  • 所要時間は申し込み自体なら5〜10分程度
  • ポイントは、1社だけでなく2〜3社に査定を依頼すること

複数の査定額を比較することで、相場観がつかめます。

査定額に大きな差がある場合は、「なぜその金額になるのか」という根拠を聞いてみてください

近隣の成約事例や路線価などを丁寧に説明してくれる会社は、信頼できる可能性が高いです。
逆に、他社より極端に高い査定額を出してくる会社は、契約を取るための「見せかけ査定」の場合があるため注意が必要です。

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なお、「不動産会社に連絡したら、しつこく営業されるのでは?」と心配される方も多いのですが、最近は訪問営業を控え、メールやオンラインで対応してくれる会社も増えています。

自宅まで来てもらい、物件の状態を見ながら説明を受けられるサービスを提供している会社もありますので、店舗に出向くのが難しい方でも安心です。

ご家族同席で話を聞けると、後から「聞いていなかった」というトラブルも防げます。

STEP

信頼できる1社を選び、専任媒介契約を結ぶ

査定結果と担当者の対応を比べた上で、「この人に任せたい」と思える1社を選びましょう
契約は自宅で行うこともできますし、不動産会社の事務所で行うこともできます。

契約時に持っていくものは、下記などです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
  • 認印
  • 固定資産税の納税通知書(物件の評価額が分かるもの)
  • 登記識別情報(権利証)

本人確認書類さえあればまず大丈夫ですが、他の書類もそろえておくとスムーズに進みます。

契約書には、売り出し価格、契約期間(最長3か月)、仲介手数料、広告の方法などが記載されます。

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契約書の内容は事前にコピーをもらって確認しておくと安心です。
分からない用語があれば、その場で担当者に質問しましょう。

宅地建物取引業法では、不動産会社は契約内容について売主に十分な説明を行う義務がありますので、遠慮せずに聞いて大丈夫です。

仲介手数料は法律で上限が決められていて、計算式は以下の通り。

売買価格×3%+6万円+消費税

たとえば2,000万円の物件なら、72万6,000円(税込)が上限となります。

なお、売買価格が800万円以下の場合は一律33万円(税込)が上限です(令和6年7月以降の改定)。
この手数料は売買が成立して初めて発生する「成功報酬」なので、売れなければ支払いは不要です。

査定だけでなく、売却活動にかかる広告費用なども基本的には不動産会社の負担ですので、売主が先にお金を払う必要はありません。

国土交通省「宅地建物取引業法の解説」

遠方に住んでいて何度も来られない方や、仕事が忙しい方は、契約手続きをオンライン中心で進められる会社を選ぶのも一つの方法です。

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対面とオンラインを選べる会社も増えているので、ご自身の状況に合った方法を相談してみましょう。

STEP

販売活動がスタートしたら、報告をしっかりチェック

契約を結ぶと、不動産会社は物件の写真撮影や広告掲載、内覧対応などの販売活動をスタートします。

専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の頻度で活動報告が届きます。

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「何件の問い合わせがあったか」「内覧は何組だったか」「広告はどのサイトに掲載されているか」などを確認しましょう。

また、専任媒介では契約から7日以内にレインズ(国が運営する不動産情報データベース)に物件情報を登録する義務があります。

レインズとは、全国の不動産会社が物件情報を共有するためのネットワークで、正式名称は「指定流通機構」です。

ここに登録されると、全国の不動産会社があなたの物件情報を見られるようになるため、買い手が見つかる可能性がぐっと広がります。

ちなみに、一般媒介にはこの登録義務がないため、情報の広がり方に差が出ることがあります。

STEP

「囲い込み」には要注意

専任媒介でひとつ気をつけたいのが「囲い込み」と呼ばれる行為です。

これは、不動産会社が自社で売主と買主の両方から手数料をもらいたいために、他社からの問い合わせを断ってしまうこと

こうなると買い手が見つかりにくくなり、売却に時間がかかってしまいます。

囲い込みを防ぐためには、レインズの登録証明書を受け取っているかを確認すること、そして定期報告で「他社からの問い合わせがあったか」を聞いてみることが有効です。

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違和感があれば、契約期間(最長3か月)の満了時に別の不動産会社に切り替えることもできますので、「合わないと思ったら変えられる」ということを覚えておいてください。

STEP

売りにくい物件の選択肢――買取という方法

古い家や、築年数が経った一戸建て、残置物(家具や生活用品)がそのまま残っている物件は、「こんな状態で売れるのだろうか」と不安になるかもしれません。

そんなときは、不動産会社に「買取」ができるかを聞いてみるのも選択肢のひとつです。

買取とは、一般の買主を探すのではなく、不動産会社が直接物件を買い取ってくれる方法です。

仲介と比べると価格はやや下がる傾向がありますが、下記のメリットがあります。

  • 仲介手数料がかからない
  • 売却後の建物の修繕責任(契約不適合責任)を免除してもらえる
  • 古い家や残置物があってもそのまま売れる
  • 最短2週間程度で現金化できる
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相続税の申告期限(相続発生から10か月以内)が迫っている方や、早く現金が必要な方にとっては、安心できる選択肢です。

「自分の場合はどうなる?」が分かる売却体験談――2つのケースをご紹介

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実際に不動産売却を経験された方の声を聞くと、「自分の場合は何をすればいいか」がイメージしやすくなります。
ここでは、専任媒介で売却した2つのケースをご紹介します。

ケース1:相続した実家を専任媒介で売却したAさん(62歳・会社員)

ケース1
  • 都内在住のAさん(62歳・会社員)
  • 千葉県にある築35年の実家を昨年お母さまから相続
  • お母さまは施設に入居しており、実家には誰も住んでいない

Aさんには兄弟が一人いて、実家は売却して、代金を二人で分けようと話がまとまっていました。

固定資産税の通知書が届いたとき、年間12万円ほど払い続けていることに改めて気づいたんです。

それに加えて、庭の草刈りや近隣への挨拶など、管理の手間もばかになりませんでした。

とAさんは振り返ります。

さらに、相続登記の義務化のニュースを見て、

名義変更もしなきゃいけないし、このまま放っておくわけにはいかないな。

と売却を決意しました。

正直、不動産会社に連絡するのは気が重かったんです。
強引に契約を迫られたらどうしよう、って。

兄弟にも相談しましたが、

「俺は忙しいから、兄さんに任せるよ。」

と言われ、すべてが自分の肩にのしかかっている感覚だったそうです。

また、実家には母が使っていた家具や食器がそのまま残っていて、

片付けだけでも何日かかるんだろう。
仕事を何日も休めるわけじゃないし…

と途方に暮れていました。

まず、インターネットで3社に査定を依頼

そのうち2社は査定額の根拠をしっかり説明してくれましたが、1社は「うちなら高く売れます」と言うだけで具体的な理由がありませんでした。

Aさんは、近隣の成約事例を丁寧に見せながら査定額の根拠を説明してくれた会社と専任媒介契約を結びました。

担当の方が自宅まで来てくれて、母も一緒に話を聞けたのが安心でした。その場で契約を急かされることもなく、『ご家族でゆっくり相談してからで大丈夫ですよ』と言ってくれたんです。

契約後、心配していた残置物については

買取をした会社

現状のままで大丈夫ですよ。
お母さまの思い出の品だけ持ち出していただければ、あとはこちらで対応します。

と言われ、片付けの負担がぐっと軽くなりました。

相続登記についても、司法書士と行政書士が在籍している事務所を紹介してもらい、登記と売却の手続きをまとめて進められ、販売開始から約2か月で買主が見つかり、無事に売却が完了。

Aさんは兄弟に電話でこう報告したそうです。

売れたよ。
思ったより高く売れたから、二人で分けても十分な額になった。

兄弟からは

「ありがとう、全部任せきりで悪かったな。」

という言葉が返ってきました。

もっと早く相談すればよかった、というのが一番の感想です。
固定資産税も、草刈りの手間も、もう心配しなくていいんだと思うと
ほっとしました。

専任媒介にしたおかげで、窓口が一つで済んだのも助かりました。

とAさんは振り返ります。

ケース2:一般媒介から専任媒介に切り替えて売却できたBさん(58歳・パート勤務)

ケース1
  • 夫と二人暮らしのBさん(58歳・パート勤務)
  • 子どもが独立したのを機に、4LDKのマンションから駅近のコンパクトな物件への住み替えを検討

子ども部屋が2つも空いていて、掃除も大変で。
夫婦二人には広すぎるね、と夫と話していたんです。

老後の生活資金の足しにもなればと考え、まずは一般媒介契約で3社に売却を依頼しました。

ところが、3か月経っても内覧の申し込みは数件だけ。
Bさんは不安になり、3社それぞれに状況を問い合わせましたが、報告内容はばらばら。

どの会社がどれくらい頑張ってくれているのか、全然分からなかったんです。

連絡のやりとりも3社分あり、

電話やメールが多くて、仕事の合間に対応するのが本当に大変でした。

と当時を振り返ります。

夫からも

3社に頼んだのに、かえって混乱してない?

と言われ、Bさん自身も

このやり方で本当によかったのかな…

と迷い始めていました。

Bさんは、一般媒介の契約期間が満了したタイミングで、一番対応が丁寧だった1社に絞って専任媒介契約に切り替えました

決め手は、その担当者が「Bさんのマンションは間取りの使い勝手がいいので、写真の撮り方を工夫すればもっと反応が変わると思います」と具体的な改善策を提案してくれたことでした。

1社に決めたら、担当者さんが今まで以上に積極的に動いてくれたんです。
広告の写真も撮り直して、間取りのアピールポイントも変えてくれました。

担当者から2週間ごとに届く報告書には、「問い合わせ◯件、内覧◯組、反応は◯◯」と具体的な数字が書かれていて、

やっと状況が見えるようになった!

と安心感が生まれたそうです。

内覧の前には「ここのスペースだけ片付けておいてくださいね」と的確なアドバイスもあり、
Bさんも準備がしやすかったといいます。

専任媒介に切り替えてから約1か月半で買主が見つかり、希望に近い価格で成約。
売却代金は住み替え先の購入資金に充てることができました。

最初から専任にしておけばよかったかも、とちょっと後悔しています。

やりとりが1社で済むのは、想像以上にラクでした。
窓口がひとつだと、担当者さんとの信頼関係もできやすいんですね。

結果的に良い判断だったね。

と夫にも言われ、夫婦で新しい生活への一歩を踏み出しているそうです。

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売却前に知っておきたい「よくある質問」

ここでは、不動産売却の相談現場でよくいただく質問をまとめました。

専任媒介契約の途中で、不動産会社を変えることはできますか?

はい、変更は可能です。

専任媒介契約の期間は最長3か月で、期間満了のタイミングで更新しなければ自動的に契約は終了します。

「この会社の対応は合わないかも」と感じたら、3か月の満了を待って別の会社に依頼するのがスムーズです。

途中解除も法律上は可能ですが、それまでにかかった広告費などの実費を請求されることがある点は注意しておきましょう。

住宅ローンが残っていても家を売ることはできますか?

はい、ローンが残っていても売却は可能です。
売却代金でローンを完済できれば問題ありません

ただし、売却額がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、差額を自己資金で手当てする必要があります。

住宅ローンが残っている状態で売却し損失が出た場合は、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」という制度を使えることもあります(所得税法・租税特別措置法に基づく特例)。

国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

まずは不動産会社の査定額と、金融機関でのローン残高を確認するところから始めてみてください。

築年数が古い家でも売れるのでしょうか?

築30年、40年の物件でも、立地や土地の価値によって十分に需要はあります。

建物の価値がほぼゼロでも「古家付き土地」として売却するケースは多いです。

実際に売却を経験された方からは「こんなボロボロの家が売れるとは思わなかった」という声をいただくこともあります。

また、買取専門の会社であれば、建物の状態を問わず現状のまま買い取ってもらえることもあります。

その場合、売った後に建物の欠陥が見つかっても売主が責任を負わなくてよい(契約不適合責任の免責)ケースが多いので、古い家ほど安心材料になります。

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リフォームや大がかりな片付けをしてから売らなければいけない、ということは必ずしもありませんので、まずは査定を受けてみましょう。

家を売ったら税金はどのくらいかかりますか?

自分が住んでいた家(マイホーム)を売って利益が出た場合、「3,000万円までの利益なら税金はかかりませんよ」と国が認めてくれている制度があります。

これを「3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条)といいます。

つまり、多くの方は売却益が3,000万円以内に収まるため、税金がゼロまたはかなり少額で済みます。

ただし、確定申告は必要ですので忘れずに行いましょう。

国税庁「マイホームを売ったときの特例」

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

仲介の場合、一般的には3〜6か月が目安です。
物件の条件やエリア、価格設定によって前後します。

専任媒介の場合は担当者が集中的に販売活動を行ってくれるため、一般媒介よりも早めに成約するケースも少なくありません。

「いつ売れるか分からない」のが不安な場合は、買取を選べば最短2週間ほどで現金化できるケースもあります。

相続税の申告期限(10か月以内)が迫っている方などは、仲介と買取の両方の見積もりをもらっておくと、状況に応じて柔軟に判断できます。

売却のスケジュール感は、担当者に相場と照らし合わせながら相談するのがおすすめです。

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まとめ

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今回は、不動産売却の専任媒介ついてお伝えしてきました。
覚えておきたいポイントをおさらいしておきましょう。

  • 「信頼できる1社にしっかり任せたい」なら専任媒介契約がおすすめ
  • 査定額の「根拠」を丁寧に説明してくれるかどうかが、良い会社かどうかを見分ける一番のポイント
  • 早めに情報を集めた方ほど、納得のいく判断ができる傾向がある

「何から始めていいか分からない」「手続きが複雑そうで不安」という方は、
不動産の売却だけでなく登記や相続の手続きもまとめて相談できるワンストップ対応の会社に問い合わせてみるのもよいでしょう。

ファイナンシャル・プランナー

一人で悩まず、専門家の力を借りることが、スムーズな売却への近道です。

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この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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