
家を売ったら消費税を払わないといけないの?
そんな疑問をお持ちではありませんか。
コンビニで買い物をすれば当然のようにかかる消費税ですが、数千万円という大きな金額が動く不動産売却では、払うのか払わないのかで手元に残るお金が大きく変わってきます。
この記事では、どんなときに消費税がかかり、どんなときにかからないのか、分かりやすく解説していきます。



この記事を読み終わるころには「家と消費税の関係」まで詳しく見えているはずです。
- 不動産売却で消費税がかかるケース・かからないケースの見分け方
- 建物と土地で扱いが違う理由と、その根拠となる法律
- 消費税の計算方法と、売却時に気をつけたい費用項目
- 相続した実家・空き家を売るときに知っておきたい消費税の話
- 営業されずに気軽に相談できる不動産会社の選び方
【結論】不動産売却で消費税を払うのは「誰が・何を」売るかで決まります


消費税の有無は、「売る人が事業者かどうか」と「売るものが建物か土地か」で決まる!



個人の方がマイホームや相続した実家を売る場合、消費税の心配はほぼ不要です。
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反対に事業として不動産を売買する法人や個人事業主が建物を売ったときは消費税がかかるんだね。
一般の方が住んでいた家や親から相続した家を売るケースでは、売却代金そのものに消費税がかかることはありません。
個人の自宅売却なら消費税は原則かからない
お店で買い物をすると自動的に上乗せされている税金ですが、実は「事業として行われる取引」にしか消費税はかかりません。



つまり、事業ではなく一般の個人が自宅を売る行為は、最初から消費税の対象外というわけです。
土地は誰が売っても消費税がかからない
売主が個人か法人かに関係なく、全ての土地に消費税はかかりません。
土地というのは、使えば減っていくものではなく、消費されるものではないと考えられているためです。



一方、建物は「消費される資産」とみなされるので、事業者が売る場合には消費税の対象になります。
仲介手数料など周辺費用には消費税がかかる
ただし、以下には消費税がかかります。
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 司法書士への報酬
- 住宅ローンの繰上げ返済手数料
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売却代金そのものには消費税がかからなくても、関連する手数料には消費税がかかるってことか!
この違いをつかんでおけば、最初の戸惑いはかなり解消されるはずです。
公的データで見る:不動産取引と消費税をめぐる今の現状


ここからは、公的な統計データを手がかりに、不動産売却と消費税をめぐる今の状況を見ていきます。
結論として、個人による不動産売却は近年ますます増加しており、特に相続がきっかけとなるケースが目立ちます。
そうした背景の中で、消費税の正しい理解は「損をしないための必須知識」になりつつあります。
2024年4月の相続登記義務化で、相続不動産の売却が急増
2024年4月から、相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか。
これは、法務省の「相続登記の申請義務化」という制度変更によるもので、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の登記をしなければ10万円以下の過料が科されるというルールです。
この制度変更が施行されたことで、売却を考える方が増えました。



我が家も、どうせ登記が必要ならこの機会に売却もしてしまおうと考えました。
相続した実家の登記名義を変える手続きと売却の手続きは、司法書士を介して連続して進めることができます。



司法書士への報酬には消費税がかかりますが、登録免許税(登記にかかる国の税金)には消費税はかかりません。
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同じ「手続き費用」という感覚になりがちだけど、消費税の扱いは項目ごとに異なるんだね!
「この登記の手続きはいくらかかるんだろう」と思ったら、報酬部分と税金部分を分けて見る癖をつけておくと、費用の全体像がクリアに見えてきます。


住宅の取引価格は10年以上前と比べて大きく上昇している
国土交通省が発表している「不動産価格指数」(住宅総合・2010年平均を100とした値)は、近年上昇傾向を続けています。


同省の公表値では、住宅総合の指数は140前後の水準にあり、基準年の2010年と比べて全国平均でも4割近く上がっています。
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特に、首都圏のマンションは価格が大きく上がっているね!



自宅を買ったときの金額以上で売れることもあるのか…



「古いから二束三文でしか売れない」という思い込みは、いまの市場では必ずしも正しくありません。
利益が出た部分には譲渡所得税がかかりますが、租税特別措置法第35条に定められた「3,000万円特別控除」を使えるのがポイント。
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多くの方は、この控除を使うことで税金が大きく軽減されるんだ!


空き家の数は過去最多を更新し続けている
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年4月速報公表)によれば、全国の空き家数は約900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を更新しました。


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7軒に1軒が空き家という状況なんだ…
空き家は固定資産税や草刈りの手間だけでなく、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に指定されるリスクまで発生します。



「特定空家等」になる前に売却を考える方が増えています。
個人が相続した空き家を売る場合、売却代金に消費税はかからないこともポイントです。
消費税の扱いを正しく見極める3ステップ:具体的な判断と行動


ここからは、実際に売却を検討する方が「自分のケースでは消費税がかかるのか、かからないのか」を判断し、動き出すための具体的な手順を紹介します。
以下の順番で確認していけば、消費税の全体像が把握できます。
ステップ1:自分が「事業者」か「一般個人」かを確認する
まず最初にやっていただきたいのは、ご自身が消費税法上の「課税事業者」に該当するかどうかの確認です。
具体的には、2年前の事業による課税売上高が1,000万円を超える個人事業主や法人が該当します。



会社員として給与をもらっている方、年金生活の方、専業主婦(夫)の方は、原則として課税事業者ではありません。
したがって、これらの方が自宅や相続した実家を売却しても消費税の納税義務は発生しません。
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判断に迷う場合は、税務署か税理士に相談すれば確実だね!
ステップ2:売却対象が「建物」か「土地」かを分けて考える
次のステップは、売却対象の中身を土地部分と建物部分に分けて見ることです。
課税対象になるのは建物部分だけで、土地部分には消費税はかかりません。
売買契約書を作成する際には、売却価格を「土地いくら・建物いくら」と分けて記載することがあります。



明確に区分されていない場合には、固定資産税評価額の比率で按分するなど、合理的な計算方法で建物価格を算出します。
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土地と建物の固定資産税評価額の比が7対3だった場合、売却価格のうち3割を建物部分の価格とみなして消費税を計算するよ!
ステップ3:売却にかかる周辺費用の消費税を一覧で把握する
最後のステップは、売却の過程でかかる諸費用を整理して、どれに消費税がかかるのかを確認することです。
- 仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)
- 司法書士への報酬
- 住宅ローンの繰上げ返済手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
仲介手数料、司法書士報酬、繰上げ返済手数料には、消費税がかかります。



印紙税・登録免許税・譲渡所得税は国に納める税金なので、消費税はかかりません。
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税金に更に消費税が上乗せされることはないってことだね!
なお、「面倒な手続きはまとめて任せたい」という方のために、担当者がご自宅まで訪問して説明してくれる不動産会社も増えています。



体力的に何度も出向くのが大変なときや、家族と一緒にじっくり話を聞きたいときは訪問型が便利ね!
その場で契約を迫らず「まず話を聞くだけ」で帰ってくれる会社を選ぶことが、ストレスのない売却への近道です。
実録:不動産売却で消費税に向き合った2つのケース


ここからは、実際の売却現場でどんな判断が行われたのか、2つのケースを紹介します。
どちらも消費税の扱いが売却の進め方に影響した事例です。
ケース1:相続した実家を売った佐藤さんご夫妻(60代・会社員)の場合
- 関東地方にお住まいの佐藤さん(64歳・会社員)と妻の美和さん(62歳・パート勤務)
- 佐藤さんのお父様が亡くなったため、地方にある築38年の実家を相続
- お子さんは独立していて、実家に住む予定なし
相続から半年が経ったある朝、美和さんがリビングで固定資産税の納税通知書を見ながらつぶやきました。



固定資産税だけで年間12万円もかかっているのね。
住んでもいないのに、毎月1万円ずつ消えていくのってちょっとつらくない?



相続登記も義務化されたし、どうせ名義変更するなら売ってしまうのが現実的かもしれないな…
でも、売るとなると消費税とかいろいろかかるんだろう?
佐藤さんがまず気になったのは、売却代金に消費税がかかるのかどうかでした。
ネットで調べると「建物には消費税がかかる」という記述と「個人の売却には消費税がかからない」という記述が混在していて、どちらが自分のケースなのかがわからず混乱していたのです。



建物に消費税がかかるなら、築38年の古い家でも、売却代金の一部に消費税がつくのか?
でも個人は非課税という話もあるし……



一度、宅建士さんに聞いたほうが早そうね…
佐藤さんはまず、担当者が自宅訪問してくれる不動産会社に連絡を取りました。
その場で契約を迫らないスタンスの会社で、「まず話を聞くだけで大丈夫ですよ」と言ってくれたので、安心して申し込みを完了。



佐藤さんは会社員で、不動産を事業として売買されているわけではありませんよね。
そうであれば、今回の相続したご実家の売却については、売却代金そのものに消費税はかかりません。
そして、担当者は税金面の注意点も添えてくれました。



売却で利益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、相続してから3年10か月以内に売却すれば「相続財産の取得費加算特例」という制度が使えて、税金が軽くなるケースがありますよ。
築38年の古家ではありましたが、担当者の提案で「古家付き土地」として売り出したところ3か月で買主が見つかり、無事に引渡しまで至りました。
引渡し後、佐藤さんは振り返ってこう話しました。



消費税、譲渡所得税、相続税、固定資産税……。
家を売るって、こんなにいろんな税金が絡むんだなと最初は頭が痛くなったよ。
でも、一つ一つ整理してみたらうちのケースでは売却代金に消費税はかからなくて、仲介手数料の分だけだとわかって安心した。



結局、「わからない」というのが一番のストレスなのね!
多くの方は一般個人に該当し、売却代金そのものに消費税はかかりません。
そのことを知るだけで、心理的負担がぐっと軽くなります。
ケース2:アパート一棟を売却した田中さん(70代・元自営業)の場合
- 都市近郊にお住まいの田中さん
- 長年にわたり自分の土地に賃貸アパートを建てて経営中
- 年齢的に管理が負担になってきたし、奥様の介護費用を確保する必要が出た
- アパートを一棟売却することを決定
- 田賃貸業を続けていたため、消費税の課税事業者だった
田中さんがアパートの共用廊下を点検していた日のことです。



このアパートも築25年か。
修繕費もかさむようになってきたし、そろそろ手放しどきかもしれない。
でも、売ったら消費税をどれくらい払うことになるんだろう…
田中さんが心配していたのは、消費税の納税義務が発生することでした。



建物部分には消費税がかかる、というのはわかる。
簡易課税制度というのも聞いたことがあるが、うちの場合は使えるのか?
翌年以降の納税計画はどう立てればいいのか?
田中さんはまず、税理士に消費税額の試算を依頼しました。
次に、売却価格のうち建物部分の価格を、土地と建物の固定資産税評価額の比率で按分することにしました。
さらに、翌年には賃貸業を実質的に縮小していくため、消費税の「簡易課税制度選択不適用届出書」について提出することを決めました。
売却完了後、田中さんはこう語りました。



不動産売却の消費税って、個人の自宅売却の感覚でいるととんでもないことになるとわかりました。
うちのように賃貸業をやってきた事業者の場合は、建物部分にしっかり消費税がかかる。
事前に税理士と計算して、納税資金を別にとっておいたのが本当に良かったです。



もしそれをやっていなかったら、売却代金を使ってしまった後で税金を払えなくなるところだった…!
ポイントは、専門家(税理士)と事前に納税計画を立てることが不可欠だということ。



相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)が迫っているケースであれば、不動産会社が直接買い取ってくれる「買取」にするのもおすすめです!
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古い家や残置物のある物件でも、現状のまま買い取ってもらえるから安心だね!
よくある質問(Q&A):不動産売却と消費税の素朴な疑問
まとめと、今日からできる5分のアクション


この記事のポイントを3つにまとめます。
- 個人の方がマイホームや相続した実家を売る場合、売却代金そのものには消費税はかからない
- 土地は誰が売っても非課税ですが、建物は売主が課税事業者の場合に課税対象となる
- 仲介手数料や司法書士報酬といった周辺費用には消費税がかかる



ご自身のケースで消費税がかかるのか判断に迷う場合や、相続した実家をどうすればいいか悩んでいる場合は専門家に相談しましょう。
担当者が自宅まで訪問してくれて、その場で契約を迫らず「まず話を聞くだけ」でも応じてくれる不動産会社もあります。
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不安を整理するための一歩として、気軽に問い合わせてみてね!






