不動産売却の媒介契約はどれを選ぶ?3種類の違いと失敗しない選び方

不動産売却の媒介契約はどれを選ぶ?3種類の違いと失敗しない選び方

不動産会社に家の売却をお願いしたいけれど、契約の種類が3つもあって、どれを選べばいいのか分からない…

2025年1月には宅地建物取引業法の施行規則が改正され、不動産会社による「囲い込み」への規制が強化されました。

この法改正によって、媒介契約の選び方が売却の結果を大きく左右する時代になっています。

この記事では、3種類の媒介契約の違いから、あなたの状況に合った選び方、トラブルを防ぐチェックポイントまで丁寧に解説します。

ファイナンシャル・プランナー

媒介契約について詳しく知りたい方こそ、ご参考ください!

この記事でわかること
  • 媒介契約の全体像と3種類それぞれの仕組み(何が違うのか)
  • 一般・専任・専属専任のメリットとデメリットの比較(どれが自分に合うか)
  • 契約前に確認すべきチェックポイントと囲い込みの防ぎ方
  • 媒介契約にまつわる税金・費用と仲介手数料の上限額
  • 実際の売却事例から学ぶ、契約選びの成功と失敗のリアル
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目次

媒介契約の選び方しだいで「売却の満足度」が変わる

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媒介契約は「自分の物件の特性」「売却の優先順位(スピード重視か価格重視か)」で選ぶのが正解です。

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3種類のどれが一番良いという絶対的な正解はなく、あなたの状況に合ったものを選ぶことが大切です。

媒介契約とは

「この会社に売却活動をお任せします」という取り決めのこと。

不動産売却とは

土地や建物を第三者に売って現金化する手続きのこと。

宅地建物取引業法(宅建業法)では、不動産会社が売却の依頼を受けたら遅滞なく書面で媒介契約を締結し、売主に交付することが義務づけられています。

口頭だけの約束では、あとから「手数料の金額が聞いていたのと違う」「販売活動をしてくれない」といったトラブルにつながるリスクがあるからね…

媒介契約の種類
  • 複数の会社に同時にお願いできるタイプ(一般媒介)
  • 1社だけにお願いするタイプ(専任媒介・専属専任媒介)

まずは仲介か買取かを含めて、自分に合った方法を検討するのが最初のステップです。

公的データが示す「今、媒介契約の選び方が重要になっている理由」

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不動産市場が活況な今だからこそ、媒介契約の種類選びが売却価格や売却スピードに直結します。

地価は上昇傾向にありますが地域差が拡大しているため、自分の物件に合った売り方を選ぶことがますます大切になっています。

地価は4年連続で上昇、でも「どこでも上がる」わけではない

国土交通省が2026年3月に公表した「令和8年地価公示」によると、全国の全用途平均の地価は前年比2.8%上昇しました。

住宅地に限っても5年連続で上昇しており、全国31都道府県で住宅地の地価が上がっています。

国土交通省「令和8年地価公示の概要」全国の地価動向
国土交通省「令和8年地価公示の概要」全国の地価動向

国土交通省「令和8年地価公示の概要」(2026年3月公表)

いま売却を検討している方にとって、高い価格水準がメリットになります。

特に三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)では上昇幅が大きく、全用途平均で前年の3.5%から4.3%へと拡大しています。

ところが、石川県能登地方では震災の影響で下落が続くなど、地域による「二極化」が鮮明になっています。

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「売り時かどうか」は物件の所在地によって大きく異なります。

空き家900万戸時代に「売れ残り」を防ぐ契約選び

総務省が実施した「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年公表)によると、全国の空き家は約900万戸で過去最多を更新しました。

前回調査(2018年)から50万戸以上増えているね…

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」

賃貸や売却などの目的がなく「そのまま放置されている空き家」が385万戸に達している点に注意!

空き家率も13.8%と過去最高で、1993年からの30年間で空き家の数はおよそ2倍に増えています。

さらに、2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)では、管理が不十分な空き家に対する行政の指導が強化されました。

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勧告を受けると固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税負担が最大で6倍に跳ね上がるケースもあります。

2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。

2024年4月より前に発生した相続にも適用されるので要注意!

法務省「相続登記の義務化」

売却を考えているなら、相続登記と売却準備を同時に進めるのが効率的!

2025年の法改正で「囲い込み」が処分対象に

不動産売却の相談現場では、「不動産会社に任せたのになかなか買い手が見つからない」という声を耳にすることがあります。

その原因のひとつが「囲い込み」と呼ばれる行為です。

囲い込みとは

売却を依頼された不動産会社が、自社だけで売主と買主の両方から仲介手数料をもらう「両手取引」を狙って、他の不動産会社からの問い合わせをわざと断ってしまうこと。

2025年1月に宅地建物取引業法施行規則が改正され、不動産会社はレインズ(指定流通機構)への物件登録に加えて、「取引状況(ステータス)」の登録も義務化されました。

レインズとは

国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するネットワークシステムで、全国の不動産会社が物件情報を共有できる仕組みのことです。

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レインズのステータスを売主自身が確認できるため、囲い込みを早期に発見しやすくなりました。

不動産会社からレインズの登録証明書を受け取ったら、記載されたIDとパスワードで取引状況を定期的にチェックすることをおすすめします!

不動産価格指数が示す「マンションと一戸建ての売り方の違い」

国土交通省が毎月発表している「不動産価格指数」(2025年12月・第4四半期分)では、住宅総合の指数は148.0(2010年の平均を100とした数値)を記録しました。

国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」
国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」

国土交通省「不動産価格指数」

つまり、「15年前に比べて不動産の価格が約1.5倍になっている」とわかるね!

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特にマンション(区分所有)は222.2と、2倍を超える水準です。

ただし、地域によって温度差があることも事実です。

三大都市圏や地方の主要都市では価格上昇が続いていますが、地方の一部では下落傾向にあります。

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この二極化が進むほど、「売れる物件」と「売れない物件」の差が開いていきます。

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3種類の媒介契約を「やさしく比較」あなたに合うのはどれ?

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3種類の媒介契約は「自由度」と「サポートの手厚さ」がトレードオフの関係にあります。

自由度が高い一般媒介契約、バランスの良い専任媒介契約、もっとも手厚い専属専任媒介契約など、ご自身の状況に合わせて選びましょう。

一般媒介契約は「複数の不動産会社に同時にお願いできる」タイプ

一般媒介契約とは

複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。

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自分で知人や親族などの買い手を見つけた場合、不動産会社を通さずに直接売買契約を結ぶことも可能です。

一般媒介契約のメリット
  • 各社が競い合うことで早期かつ高値での売却が期待できる
  • 点物件情報を市場に公開せずに売却活動を進める「非明示型」を選べる
  • 近所に売却を知られたくない方におすすめ
一般媒介契約のデメリット
  • 販売活動が消極的になる可能性がある
  • 各社がどのような活動をしているか把握しにくい

駅近・人気エリアの物件を持っている方や売却を急いでいない方は、一般媒介契約がおすすめ!

専任媒介契約は「1社にお任せしつつ、自分でも買い手を探せる」タイプ

専任媒介契約とは

売却を依頼する不動産会社を1社だけに絞る契約です。

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分で買い手を見つけた場合は、不動産会社を通さずに直接取引することも認められています。

専任媒介契約のメリット
  • 広告費や人員をしっかりかけて積極的に販売活動を行ってくれる
  • 2週間に1回以上の頻度で売主に業務報告をする義務がある
  • 「今どうなっているの?」という不安を感じにくい
専任媒介契約のデメリット
  • 1社にしか依頼できない
  • 会社の営業力や担当者の力量に結果が左右されやすい

契約期間は最長3ヵ月と法律で定められています。
期間が満了すれば更新するかどうかは売主が自由に判断でき、別の不動産会社に変更することもできます。

専属専任媒介契約は「すべてをプロに一任する」タイプ

専属専任媒介契約とは

1社にだけ依する方法であり、かつ自分で買い手を見つけた場合でも、必ず依頼した不動産会社を通して取引しなければならない契約です。

専属専任媒介契約のメリット
  • もっとも手厚いサポートが受けられる
  • レインズへの登録は契約締結日から5日以内、業務報告は1週間に1回以上
  • 売却活動への本気度が高くなる
専属専任媒介契約のデメリット
  • 知人や親族に「買いたい」と言われても、不動産会社を介さずに直接売買できない
  • 上記の場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がある

契約期間は、専任媒介契約と同じく最長3ヵ月です。

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専属専任媒介契約が向いているのは、遠方に住んでいて売却のやり取りをすべてお任せしたい方、相続した実家を早く売りたい方です。

買取専門の不動産会社であれば仲介手数料がかからず、最短2週間程度で現金化できることも!

媒介契約を結ぶ前に必ず確認したい「5つのチェックポイント」

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媒介契約は「なんとなく」で結ぶと後悔しやすい契約です。

事前に5つのポイントを確認するだけで、トラブルのリスクを大幅に減らせます。

まずは査定を受けて「自分の物件の立ち位置」を知る

媒介契約を結ぶ前に、必ず複数の不動産会社から査定を受けてください。

便利な査定の種類
  • 机上査定(簡易査定)
  • 訪問査定

机上査定とは

物件の住所や面積などの情報をもとに、過去の取引データから算出する手法です。

訪問査定とは

担当者が実際に現地を見て判断する手法です。

「不動産会社に相談すると、しつこく営業されるのでは……」と心配される方も多いですが、最近は「まず話を聞くだけでOK」「その場で契約を迫ることはしません」というスタンスの会社が増えています。

査定のときに準備する書類
  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 土地の測量図や建物の間取り図
  • 物件を購入したときの売買契約書や重要事項説明書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

担当者が自宅まで来てくれるサービスもあって、店舗に出向く体力的な負担もかからないよ!

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ご家族と一緒に話を聞くこともできるので、一人で判断するプレッシャーを感じる必要はありません。

契約書は「標準約款に基づいているか」を必ず確認する

媒介契約を締結するときは、国土交通省が定める「標準媒介契約約款」に基づいた契約書かどうかを確認してください。

標準媒介契約約款とは

不動産の売買や交換において、消費者保護と取引の適正化を目的に国土交通省が定めた標準的な契約条項です。

契約書で特にチェックすべきポイント
  • 仲介手数料(報酬)の金額と支払い時期が明記されているか
  • 契約期間と更新の条件が書かれているか
  • 途中解除する場合の実費請求や違約金の規定があるか
  • 販売活動の方法が具体的に記載されているか
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これらを事前に確認しておくことで、「聞いていなかった」というトラブルを防げます。

「囲い込み」を防ぐためにレインズの登録証明書を受け取る

専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んだら、不動産会社からレインズの登録証明書を必ず受け取ってください。

証明書にはログイン用のIDが記載されており、売主自身がレインズのWebサイトで物件の取引状況を確認できます。

レインズのステータスが「公開中」なのに内見の申し込みがまったく来ない場合や「書面による購入申込みあり」のステータスが長期間続く場合は、囲い込みの疑いがあります。

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不安に感じたら担当者に直接状況を確認するか、契約期間の満了を待って別の不動産会社に変更することも選択肢のひとつです。

担当者の対応力を「最初の面談」で見極める

不動産の売却は、不動産会社というよりも「担当者個人」の力量に左右される部分が大きいです。

担当者の対応でチェックすべきポイント
  • 物件のある地域の相場や特性を具体的に説明できるか
  • 売却にかかる費用(仲介手数料、税金、登記費用など)を分かりやすく教えてくれるか
  • 販売活動のスケジュールや方針を提案してくれるか
  • 質問に対して曖昧に濁さず、誠実に答えてくれるか

実際に売却を経験された方からは、「担当者が毎週電話で進捗を報告してくれたので安心できた」「最初の面談で税金のことまで丁寧に説明してくれた会社に決めた」という声をいただきます。

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担当者との相性は、売却活動を乗り切るうえでとても大切な要素です。

無理な売り込みをしない会社であれば、「まず話を聞いてみるだけ」でも快く対応してくれるよ!

契約期間は「3ヵ月」を目安にし、更新は成果を見て判断する

専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期間は、法律上の上限が3ヵ月です。

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一般媒介契約には法的な制限はありませんが、標準約款では同じく3ヵ月が目安とされています。

3ヵ月が経過しても成果が見られない場合は、更新するか別の会社に切り替えるかを判断しましょう。

契約期間の満了にともなう解除であれば、違約金や実費を請求されることは通常ありません。

ただし、契約期間の途中で「やっぱりやめたい」と一方的に解除する場合は注意が必要です。
不動産会社がすでに支出した広告費などの実費を請求される可能性があるので、途中解除を検討する場合は、まず担当者に相談して事情を伝えることが大切です。

「うちの場合はどうだった?」媒介契約の選び方で明暗が分かれた2つの事例

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同じ「不動産を売る」という行為でも、媒介契約の選び方ひとつで結果が大きく変わります。

ここでは、実際の売却相談でよくあるケースをもとに構成した2つの事例をご紹介します。

事例1:専任媒介契約で相続した実家を3ヵ月で売却できたAさんの場合

ケース1
  • 昨年亡くなった父から埼玉県郊外の築35年の一戸建てを相続
  • 実家から東京の自宅までは電車で1時間半
  • 母はすでに介護施設に入所しており、誰も住む予定のない空き家状態が半年以上
  • 庭の草は伸び放題で、近所の方から「防犯上心配だ」と連絡が来るようになった

ある日、実家のポストに届いていた固定資産税の通知書を見たとき、Aさんは思わずつぶやきました。

住んでもいない家に、毎年これだけの税金を払い続けるのか…

さらに、2024年4月に施行された相続登記の義務化(不動産登記法の改正)のニュースを見て、「登記も変えなきゃいけないなら売ってしまおう」と決意しました。

築35年の古い家なんて、本当に売れるのだろうか…
家の中にはまだ父の荷物が残っているし、片付けだけで何日もかかりそうだ…

お義父さんの思い出が詰まった家だから、信頼できる会社にお願いしたいね…

B社の担当者は実家まで来てくれて、建物の状態を見ながら「残置物はそのままでも対応できる買取会社をご紹介できます」と提案してくれました。

B社は契約後5日目にレインズへ登録し、登録証明書もすぐに送ってくれました。

契約から2ヵ月半後、近隣にお住まいの50代のご夫婦が購入を希望。
リフォーム前提での購入だったため、残置物もそのままの引き渡しで合意できました。
売買契約の手続きはオンラインと郵送を併用し、Aさんが実家に出向いたのは引き渡し当日の1回だけでした。

正直、もっと大変なことになると思っていました。
でも、専任媒介契約を選んだおかげで担当者が窓口を一本化してくれて、遠方からでも負担なく進められました。
最初の一歩は、無料査定を申し込むことでした。
あのとき動いてよかったです!

事例2:一般媒介契約で苦労した末に専任に切り替えて成功したCさんの場合

ケース1
  • 老後資金の確保のために、住み替えを検討
  • 現在は大阪市内の駅徒歩8分の築20年のマンションに住んでいる
  • 。「立地が良いから不動産会社同士を競わせれば高く売れるのでは」と考え、一般媒介契約を4社と同時に締結

お父さん、老後の生活費は大丈夫なの?
年金だけだと心もとないよ。

確かに、マンションを売ってもう少しコンパクトな部屋に住み替えれば、老後資金に余裕ができるかもしれないな…

ところが、4社と同時にやり取りを始めた結果、想定外の問題が発生しました。

内見のスケジュール調整だけで毎日のように電話が鳴り、本業の自営業にも支障が出始めました。

A社のサイトでは2,800万円、B社では2,750万円と異なる価格で掲載されてしまい、購入検討者から「同じ物件なのに価格が違うのはなぜ?」と不信感を持たれてしまいました。

2ヵ月経っても成約に至らず、Cさんは思い切って4社すべてとの一般媒介契約を満了のタイミングで終了。

もっとも丁寧に対応してくれていた1社に絞り、専任媒介契約に切り替えました。

専任に切り替えてから1ヵ月後、共働きの30代ご夫婦から購入申し込みが入り、希望額に近い金額で売買契約が成立しました。
引き渡しまでの手続きは、遠方に住み替え先を探していたCさんの負担を考慮し、オンラインと郵送を中心に進められました。

最終的な売却額は2,680万円で、当初の査定額から大きくは下がりませんでした。

一般媒介が悪いわけではないんです。
でも、僕のように自営業で忙しくて、複数社とのやり取りに時間を割けない人には専任のほうが結果的に早く売れました。
大事なのは、自分の生活スタイルに合った契約を選ぶこと。
もし迷っている人がいたら、まずは2〜3社の査定を受けてみて、一番信頼できると感じた担当者に任せるのが良いと思います。

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媒介契約にまつわる「みんなが気になる5つの疑問」にお答えします

媒介契約を途中で解除することはできますか?

はい、途中解除は可能です。

ただし、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、不動産会社がすでに支出した広告費や交通費などの実費を請求される場合があります。

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宅地建物取引業法では、不動産会社が媒介契約に基づいて行った販売活動の実費を売主に請求する権利が認められています。

ただし、不動産会社側に契約違反があった場合は、実費を負担する必要はありません。

仲介手数料はいつ、いくら支払うのですか?

仲介手数料は、売買契約が成立したときに発生します。

つまり、買い手が見つからなければ支払う必要はありません。

金額の上限は宅建業法で「売買価格×3%+6万円(税別)」と定められており、これはどの媒介契約を選んでも同じです。

支払い時期は「売買契約時に半額、引き渡し時に残額」とする会社が一般的ですが、契約書に明記されていますので事前に確認しましょう。

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なお、買取専門の不動産会社が直接買い取る場合は、仲介ではないため仲介手数料は発生しません。

一般媒介契約から専任媒介契約に変更することはできますか?

はい、契約期間中であっても、現在の契約を解除したうえで別の契約に切り替えることは可能です。

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ただし、途中解除にともなう実費請求の可能性があるので注意!

もっともスムーズなのは、現在の契約期間(通常3ヵ月)の満了を待ってから切り替える方法です。

まずは担当者に「次回の更新時に専任に切り替えたい」と伝えましょう。

不動産会社としても、専任契約のほうが販売活動に注力しやすくなるため、前向きに対応してくれるケースが多いです。

売却した後に建物の欠陥が見つかったら、売主の責任になりますか?

原則として、売主には「契約不適合責任」という責任があります。

契約不適合責任とは

売った後に建物のシロアリ被害や雨漏りなどの不具合が見つかった場合に、売主が修繕費用を負担する責任のことです。

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ただし、買取専門の不動産会社が買主になる場合、この責任を免除してもらえるケースが多いです。

建物状況調査(インスペクション)を実施して建物の状態を客観的に示す方法も検討しよう。

インスペクションとは

建物の基礎・躯体・雨漏りなどを専門家(建築士など)が診断するサービスです。

不動産会社に相談したら、しつこく営業されませんか?

信頼できる不動産会社であれば、無理な営業はしません。

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最近は「まず話を聞いてみるだけでもOK」「訪問査定のその場で契約を迫ることはしない」という姿勢の会社が増えています。

「店舗に出向くのは気が引ける」という方も、まずは電話やメールで問い合わせてみよう!

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迷ったらここから始めよう――媒介契約選びの「はじめの一歩」

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この記事のポイントを3つにまとめます。

  • 媒介契約は「一般」「専任」「専属専任」の3種類があり、それぞれ「自由度」と「サポートの手厚さ」が異な
  • 2025年1月の宅建業法施行規則改正により、レインズへの取引状況登録が義務化され、囲い込み規制が強化された
  • どの契約を選ぶにしても、複数の不動産会社から査定を受け、担当者の対応力や査定根拠を比較することが大切

「自分のケースではどうなるの?」と具体的に知りたくなったら、まずは不動産会社の査定から始めましょう。

迷ったときこそ、プロに相談してみてね!

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この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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