不動産売却で仲介業者を変更したい!損しない手順と注意点

不動産売却で仲介業者を変更したい!損しない手順と注意点

家の売却を不動産会社に頼んだのに、3か月経っても内覧すら入らない。

担当者に連絡しても折り返しが遅い。

本当にちゃんと売却活動をしてくれているの?

そんな不安やモヤモヤを抱えていませんか?

実は、売却の途中であっても仲介業者を変更することは可能です。

ただし、タイミングや手順を間違えると、違約金が発生したり、売却がさらに遅れたりすることもあります。

この記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)かつ不動産取引の実務に精通した専門家の視点から、仲介業者の変更を「損せず・トラブルなく」進めるための具体的な方法を、わかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 不動産売却の仲介業者変更の全体像(変更できるケースとできないケース)
  • 媒介契約の種類と契約期間の仕組み(専任・一般・専属専任の違い)
  • 仲介業者を変更する具体的な手順と必要な準備
  • 変更すべきタイミングの見極め方(データと事例で解説)
  • 違約金トラブルを避けるための注意点
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目次

仲介業者の変更は「契約期間の満了を待てばノーリスク」

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不動産売却で仲介業者を変更したいとき、まず知っておいていただきたいのは「媒介契約の期間が終わるタイミングなら、費用も違約金もかからずに変更できる」ということです。

そもそも「仲介業者の変更」とは何をすること?

不動産売却とは、土地や建物を第三者に売って現金化する手続きのことです。

この売却を不動産会社に手伝ってもらうために結ぶのが「媒介契約」と呼ばれる契約で、いわば「売却のお手伝いをお願いしますね」という約束ごとです。

仲介業者の変更とは、この媒介契約を今の不動産会社との間で終了し、別の不動産会社と新たに契約を結び直すことを指します。

ファイナンシャル・プランナー

不動産売却の相談現場では、「今の会社で本当に大丈夫なのか」と悩むケースをよく見かけます。

お悩み別・取るべき方向性をサッと整理

ここで、状況別に取るべき方向性を整理しておきましょう。

3か月経っても内覧すら入らない」という方は、契約期間の満了を待って、別の不動産会社に切り替えるのが最もスムーズです。

内覧が入らない原因としては、「売り出し価格が相場より高すぎる」「ポータルサイトへの掲載写真や情報が不十分」「そもそも広告活動が行われていない」といったケースが考えられます。

いずれにしても、3か月という期間は売却活動の成果を判断するのに十分な長さです。

担当者の対応が悪い」という方は、まず同じ会社内で担当者の変更を依頼してみてください。

電話やメールで「担当者を変えていただけませんか」と伝えるだけで対応してもらえることが多いです。

会社自体に不満はないのに担当者との相性が合わないだけ、ということもあります。
それでも改善しない場合に、会社ごと変更しましょう。

囲い込みをされている気がする」という方は、これは不動産会社側の契約義務違反にあたる可能性があるため、契約期間中でも解除できるケースがあります。

囲い込みとは、不動産会社が自社で売主と買主の両方を担当して仲介手数料を倍にしたいために、他社からの購入希望者の問い合わせを「もう申し込みが入っています」などと断ってしまう行為です。

売主にとっては売却のチャンスを逃すことになって、大きな損失につながるね…

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大切なのは、焦って契約期間中に一方的に解約しないこと。
まずは今の契約がいつ終わるのか、契約書を確認するところから始めてみてください。

契約書には「契約の有効期間」という欄があり、そこに終了日が明記されています。
この日付さえ分かれば、いつから自由に動けるのかが一目で分かります。

なお、2024年4月からは相続登記が義務化されました(不動産登記法の改正)。
相続した不動産を放置していると、将来的に過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。

相続した実家の売却を検討している方は、仲介業者の見直しと合わせて、登記の状況も確認しておくと安心です。

売れない不動産が増えている?公的データで見る「業者選び」の重要性

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仲介業者を変更すべきかどうかを判断するには、今の不動産市場がどうなっているのかを知っておくことが大切です。

不動産の価格は全体的に上がっていますが、「どの会社に頼むか」で売れるスピードや価格に大きな差が出る時代になっています。

不動産価格は上がっているのに、家が売れない理由

国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」
国土交通省「不動産価格指数(令和7年12月・第4四半期分)」

国土交通省が毎月公表している「不動産価格指数」という統計があります。

これは、2010年の不動産価格を「100」として、今の価格がどれくらいの水準にあるかを数字で表したものです。

国土交通省の「不動産価格指数(住宅)」(令和7年12月分)によると、2025年12月時点の住宅総合の指数は「148.0」でした。

つまり、2010年と比べて住宅価格は全体で約5割も上がっているということです。

特にマンションの指数は「225.1」と、2010年の2倍以上にまで高騰しています。

国土交通省「不動産価格指数(住宅)(令和6年12月・令和7年第4四半期分)」

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たとえば、ご自宅の近くで最近「売物件」の看板やチラシを見かけたことはありませんか?
あの価格、5年前・10年前と比べてずいぶん高くなっているはずです。

つまり、市場全体が上がっているにもかかわらず「あなたの家だけ売れない」のだとしたら、物件そのものではなく、売り方——つまり仲介業者の営業活動や価格設定に問題がある可能性があるのです。

空き家は900万戸を突破——「売り時」を逃すリスク

もうひとつ、知っておいていただきたいデータがあります。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年9月公表・確報値)によると、2023年10月時点で全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を更新しました

総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と、こちらも過去最高です。
しかも、1993年からの30年間で空き家数は約2倍に増えています。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」

さらに注目したいのは、「賃貸や売却の予定がなく、特に使い道のない空き家」が約386万戸もあるという点。
これは空き家全体の4割以上を占めています。

あなたの周りにも、草が伸び放題になっていたり、雨戸が閉めっぱなしになっていたりする家はないでしょうか。
ああいった空き家が、全国に386万戸もあるのです。

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この数字が意味するのは、「売りたい物件」が今後ますます増えるということ。
つまり、早めに動いた方が、競合が少ないうちに有利な条件で売却できる可能性が高いということです。

「面倒だから」って先延ばしにしていると、ライバル物件が増えて、ますます売れにくくなるってことだね。

「管理不全空き家」の新ルール

さらに、2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、倒壊の危険がある「特定空き家」だけでなく、管理が行き届いていない「管理不全空き家」も市区町村からの指導・勧告の対象になりました。

勧告を受けると、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税額が最大で約6倍に跳ね上がる可能性があります。

国土交通省「空き家対策」

毎年届く固定資産税の通知書を見て、「空き家にこんなにお金がかかるのか」とため息をついている方もいるのではないでしょうか。

管理不全空き家の対象が広がった今、「とりあえず持っておく」という選択のコストは、以前よりも確実に上がっています。

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売却を前向きに検討するなら、信頼できる仲介業者と組むことがますます大切になっているのです。

媒介契約は3か月ごとに見直せる——法律があなたを守っている

宅地建物取引業法(第34条の2第3項・第4項)では、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間の上限を「3か月」と定めています

しかも、自動更新は禁止されており、更新するには売主からの申し出が必要です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第三十四条の二(媒介契約)

この「3か月ルール」は、売主であるあなたを守るために存在しています。

もし不動産会社の対応に満足できなければ、3か月ごとに契約を見直すチャンスがあるのです。
逆に言えば、「契約を更新しない」と伝えるだけで、費用も違約金もかからずに仲介業者を変更できるということ。

法律が、「乗り換える権利」をきちんと保証してくれているんだね。

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ちなみに、一般媒介契約には法律上の期間制限はありませんが、国土交通省が定める「標準媒介契約約款」では、やはり3か月以内に設定するよう推奨されています。

実務上も、ほとんどの不動産会社が3か月を基本にしています。

一般媒介契約の場合は複数の会社に同時に依頼できるため、「変更」ではなく「依頼先の追加や絞り込み」で対応できるのが特徴です。

実際に売却を経験された方からは「もっと早く業者を変えればよかった」という声をいただくことも少なくありません。

3か月という期間は、最初は長く感じるかもしれませんが、不動産会社の実力を見極めるには十分な時間です。
この期間内に「内覧件数」「問い合わせの数」「担当者の報告内容」をチェックして、更新するかどうかを冷静に判断してみてください。

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仲介業者を変更する具体的な手順

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仲介業者の変更は、以下の正しい手順を踏めば難しくありません。

STEP
今の媒介契約の内容を確認する(所要時間:10分)

まず、手元にある媒介契約書を取り出してください。確認するポイントは3つだけです。

❶ 契約の種類

専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約のいずれかが書いてあります。

「1社だけにお願いするタイプ」の専任・専属専任なら、契約期間中は原則として他の会社に依頼できません。
もし期間中に別の会社と契約してしまうと、違約金を請求される可能性がありますので注意が必要です。

「複数の会社に同時にお願いできるタイプ」の一般媒介なら、契約期間中でも他社に依頼することが可能です。

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なお、専属専任媒介契約は専任媒介契約よりもさらに制約が強く、売主自身が見つけた買主と直接取引することも認められていません。

契約の終了日

多くの場合、契約日から3か月後に設定されています。

この日付が近ければ、満了を待ってそのまま変更するのが最もスムーズです。

❸ 解約に関する条項

契約期間中に解約する場合の違約金や、広告費用の精算についての記載がないか確認しましょう。

契約書が見つからない場合は、今の不動産会社に電話して「媒介契約の終了日を教えてください」と聞くだけで大丈夫です。

この確認は、変更を決断する前の情報収集にすぎませんので、気軽に問い合わせてみましょう。

STEP
次の不動産会社を探して査定を受ける(所要時間:1〜2週間)

契約の終了日が分かったら、その前に次の不動産会社の候補を探し始めましょう。
ポイントは、複数の会社から査定を受けて比較することです。

インターネット上の不動産一括査定サービスを使えば、スマートフォンから5分程度で複数の会社に査定を依頼できます。

査定額だけでなく、「なぜこの価格なのか」の説明が丁寧かどうか、対応の早さ、売却実績のあるエリアかどうかを見比べてください。

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このとき大切なのは、「査定額が一番高い会社」ではなく、「売却の根拠をしっかり説明してくれる会社」を選ぶことです。

相場からかけ離れた高い査定額を出して契約を取り、後から値下げを提案するという営業手法もあるため、注意が必要です。

不動産情報ライブラリ(国土交通省が提供する無料のポータルサイト)で、ご自宅の周辺で実際にいくらで取引されているかを事前に調べておくと、査定額の妥当性を判断しやすくなります。

国土交通省「不動産情報ライブラリ」

「店舗に何度も足を運ぶのは体力的につらい」という方も多いと思います。
最近では、担当者がご自宅まで訪問してくれる不動産会社も増えています。

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物件の状態を実際に見ながら、その場で丁寧に説明してもらえるので、わざわざ出かける必要がありません。

ご家族と一緒に話を聞けるのも安心材料です。

STEP
契約満了と同時に新しい会社と契約する(所要時間:1日)

今の媒介契約が満了する日を迎えたら、「更新しません」と不動産会社に伝えてください

電話でもメールでも構いません。
特別な書面は必要ありません。

満了後は自由に他の不動産会社と媒介契約を結べます。

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「更新しない理由を聞かれたらどうしよう」と心配される方もいますが、「他社にも相談してみたい」「売却の方針を見直したい」といった簡潔な説明で十分です。

理由を詳しく説明する義務はありません。

新しい会社と契約する際は、前の会社での売却活動の内容(査定額・内覧件数・問い合わせ状況など)を伝えると、より的確な売却戦略を立ててもらえます。

「前の会社ではこういう点が不満だった」と率直に伝えることも大切です。

新しい担当者にとっても、あなたが何を重視しているかが分かるので、よりよい対応につながります。

「遠方に住んでいて何度も手続きに行けない」という方のために、契約手続きをオンラインで進められる不動産会社も増えてるみたいだね!

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対面かオンラインかを選べるので、ご自身の状況に合わせて相談してみてください。

契約期間中に解約したい場合はどうする?

「3か月も待てない」という方もいるかもしれません。
契約期間中でも解約できるケースはあります。

不動産会社が媒介契約で定められた義務を果たしていない場合は、契約を解除できます。

たとえば、専任媒介契約であれば「レインズ(不動産業界のデータベース)への登録を7営業日以内(休業日を除く)に行うこと」「2週間に1回以上の活動報告」が法律で義務付けられています。

これらが守られていないなら、書面で改善を求め、それでも対応されなければ解除が可能です。

一方、不動産会社に落ち度がなく、売主側の都合で期間中に解約する場合は、それまでにかかった広告費や交通費などの実費を請求されることがあります。

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ただし、法律で請求できる金額には上限があり、仲介手数料の金額を超えることはできません。

いわゆる「囲い込み」(自社で買主を見つけたいがために、他の不動産会社からの問い合わせを意図的にブロックする行為)が疑われる場合も、契約解除の正当な理由になり得ます。

囲い込みが行われると、本来ならすぐに見つかるはずだった買主を逃してしまい、売却期間が長引く原因になります。

レインズのステータスが「公開中」になっているかどうかを確認してみてください。

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売主はレインズの「売却依頼主向け確認機能」を使って、自分の物件がきちんと公開されているかをインターネット上でチェックすることもできます。

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仲介業者変更のリアルな事例

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ここでは、実際に仲介業者の変更を経験した方の事例をご紹介します。

ご自身の状況と重ね合わせながら読んでみてください。

事例1:3か月売れなかった実家が、業者変更後6週間で成約した田中さん

ケース1
  • 田中正夫さん(62歳・会社員・横浜市在住)
  • 3年前に亡くなった父親が埼玉県に残した築35年の一戸建てを相続
  • 年に数回、片道2時間かけて草刈りと通風のために通っている

相続登記の義務化が始まったと聞いて、そろそろ何とかしなきゃと思ったんです。

でも、実家の片付けだけでも気が重くて。
妻にも『あの家、どうするの?』と何度も言われていました。

田中さんは地元の不動産会社A社に売却を依頼し、専任媒介契約を結びました。

ところが、3か月経っても内覧の申し込みはゼロ。

A社からの報告は2週間に1回のメールのみで、内容は「引き続き販売活動中です」という定型文だけ。

本当に広告を出してくれているのか不安になって、自分でネットの不動産サイトを調べたんです。

そしたら、うちの物件が載っていないんですよ。

不信感を抱いた田中さんは、契約満了のタイミングでA社との契約を更新せず、インターネットで探した買取も行っている不動産会社B社に切り替えました。

B社の担当者は、初回の訪問時に物件の状態を丁寧に確認し、「古い家でも、残置物があっても、そのままの状態でお引き受けできますよ。」と説明してくれました。

田中さんが心配していた「片付け」の問題が一気に解消された瞬間でした。

結果、B社に変更してから6週間で買主が見つかり、売買契約が成立。
仲介ではなく買取だったため、仲介手数料もかかりませんでした。

さらに、売った後に建物の不具合が見つかっても責任を負わなくてよい「契約不適合責任の免責」もついていたので、築35年の古い家でも安心して手放すことができました。

父の家を手放すのは寂しかったですけど、これで肩の荷が下りました。

もっと早く業者を変えていればよかった。
3か月間、何をしていたんだろうと思いますよ。

と田中さんは振り返ります。

事例2:焦って契約期間中に解約し、費用を請求された山本さん

ケース1
  • 山本恵子さん(55歳・パート勤務・千葉県在住)
  • 離婚をきっかけに、住んでいたマンションを売却することに

知人の紹介で不動産会社C社と専任媒介契約を結びましたが、1か月後に別の知人から「もっと高く売れる会社がある」と紹介され、C社との契約を途中で打ち切って別のD社に乗り換えました。

離婚の手続きもあって気持ちに余裕がなくて、早く全部終わらせたかったんです。

C社の担当者さんは悪い人じゃなかったんですけど、『もっと高く売れるなら…』と思ってしまって。

ところが、C社から「契約期間中の解約なので、これまでにかかった広告費と交通費として15万円を請求します」と連絡が。

山本さんは驚きました。

お金がかかるなんて思っていませんでした。
契約書にそう書いてあったみたいなんですけど、正直ちゃんと読んでいなくて…。

山本さんの場合、C社の売却活動そのものに問題があったわけではなく、「もっといい会社があるかもしれない」という焦りから早まった判断をしてしまいました

最終的にD社で売却は成立しましたが、余計な出費が悔やまれるケースです。

この事例から学べるのは、「契約期間の満了まであとどれくらいか」を必ず確認してから動くということ。
あと数週間で満了なら、焦らず待つのが賢明です。

あと媒介契約書は隅々まで目を通しておくことが大切ってことだね!

ファイナンシャル・プランナー

特に「解約に関する条項」は、万が一のときに備えて内容を把握しておきましょう。

不動産売却の相談現場では、「契約書をよく読まなかった」という後悔の声をいただくことが少なくありません。

仲介業者の変更にまつわる「よくある質問」

売却活動中に仲介業者を変更したら、物件の情報はどうなりますか?

前の不動産会社がレインズ(指定流通機構)に登録していた物件情報は、契約終了後に削除されます

新しい不動産会社が改めて登録し直すため、情報が途切れる期間が数日生じることがあります。
ただし、この空白期間で大きな不利益が出ることはほとんどありません。

新しい会社に「なるべく早くレインズに登録してほしい」と伝えておくと安心です。

ポータルサイト(SUUMOやHOME’Sなど)への掲載も新しい会社が改めて行いますので、写真や物件コメントをリフレッシュできるという前向きな面もあります。

一般媒介契約でも仲介業者の変更は必要ですか?

一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼できるタイプの契約なので、「変更」というよりも「追加」や「絞り込み」が可能です。

成果の出ない会社との契約を終了し、対応のよい会社に絞るという判断もできます。

ただし、あまりに多くの会社に依頼すると各社の優先度が下がるため、2〜3社に絞るのがおすすめです。

仲介業者を変更したら、前の会社から違約金を請求されることはありますか?

契約期間の満了を待って変更する場合は、違約金も広告費も一切かかりません

これは宅地建物取引業法で保護されている売主の権利です。
ただし、契約期間中に売主都合で解約する場合は、実費を請求される可能性があります。

まずは契約書の解約条項を確認してください。不安な場合は、都道府県の宅建業者相談窓口に無料で相談できます。

住宅ローンが残っている家でも、仲介業者の変更はできますか?

はい、仲介業者の変更は住宅ローンの残債とは関係なく行えます

媒介契約はあくまで「売却活動を誰に頼むか」の契約であり、ローンの契約とは別物です。

ただし、売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、売却自体に金融機関との調整が必要になるため、その点は新しい不動産会社にも相談しておきましょう。

古い家でそのまま売れるか不安です。業者を変えれば何とかなりますか?

古い家や築年数の経った物件でも、売却方法を変えることで道が開けることは多いです。

たとえば、仲介で買主を探す方法がうまくいかない場合、不動産会社が直接買い取る「買取」という選択肢もあります。

買取であれば、仲介手数料がかからず、売った後に建物の欠陥が見つかっても責任を問われない(契約不適合責任の免責)ケースが多いため、古い家の売却には安心材料になります。

残置物もそのままで対応してくれる会社もありますので、片付けの負担を心配する必要もありません。

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まとめ

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今回は、不動産売却の仲介人の変更についてお伝えしてきました。
覚えておきたいポイントをおさらいしておきましょう。

  • 仲介業者の変更は、媒介契約の満了を待てば費用ゼロでできる
  • 変更を検討するサインは「3か月経っても内覧がない」「活動報告が不十分」「囲い込みが疑われる」の3つ
  • 「古い家だから売れない」「手続きが大変そう」と思い込む必要はない

担当者が自宅に来てくれる会社オンラインで手続きが完結する会社残置物があっても現状のまま買い取ってくれる会社など、選択肢は広がっています。

最短2週間ほどで現金化まで進められるケースもあり、相続税の納税期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内・相続税法第27条)が迫っている方にも対応できます。

今日できる「5分の一歩」

まずは手元の媒介契約書を開いて、「契約の終了日」を確認してみてください。
それだけで、次にやるべきことが見えてきます。

ファイナンシャル・プランナー

もし契約書が手元に見つからなければ、今の不動産会社に電話して「契約の終了日はいつですか?」と聞くだけでも大丈夫です。

そして、もし契約の見直しを考えるなら、インターネットの一括査定や、気になる不動産会社への無料相談を試してみてください。

「相談したらしつこく営業されるのでは」と心配される方も多いですが、最近は電話ではなくメールやチャットで連絡してくれる会社も増えています。

判断を急がせたり、強引に契約を迫ったりする会社は、そもそも信頼に値しません。
あなたのペースで、あなたの判断で進めてください。

ファイナンシャル・プランナー

もし税金や相続登記のことが気になるなら、不動産会社だけでなく、税理士や司法書士、FPといった専門家にも相談できます。

多くの自治体では無料の相談窓口を設けていますし、不動産会社によっては提携している専門家を紹介してくれるところもあります。

売却は人生の中でも大きな決断です。
だからこそ、信頼できるパートナーと一緒に進めてほしいと思います。

今の会社のままで本当にいいのかな?」と感じた、その気持ちを大切にしてください。

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この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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