
家を売ったら、税金はいくらかかるの?



家の売り方次第では税金貧乏になるっていうけれど、本当かしら…
不動産売却を考え始めたとき、多くの方がまず不安に感じるのが税金の問題です。
実は、不動産売却にはさまざまな「特別控除」という税金を減らせる仕組みが用意されており、うまく活用すれば税金がゼロになるケースも珍しくありません。
本記事では、特別控除の仕組みから申請の手順まで、専門用語をかみ砕いて丁寧に解説します。



税金について詳しく知りたい方こそ、ご参考ください!
- 不動産売却の特別控除の全体像(どんな種類があり、自分はどれを使えるのか)
- 控除を受けるための要件と判断基準(マイホーム・相続空き家・それ以外の違い)
- 確定申告の手続きと必要書類(何を用意して、いつまでに提出するのか)
- 税金の計算方法と所有期間による税率の違い(長期・短期で何が変わるか)
- よくある失敗と注意点(併用できない制度・期限切れのリスク)
不動産売却の特別控除、要するに「こういうこと」です


家を売って利益が出たとき、この利益は「譲渡所得」と呼ばれて課税されます。
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3,000万円で買った家を4,500万円で売り、売却にかかった費用が200万円だった場合、利益は「4,500万円−3,000万円−200万円=1,300万円」だよ!



多くの方にとって最も身近な「3,000万円特別控除」を使えば、売却益が3,000万円以下なら税金はゼロになります。
つまり、ほとんどのマイホーム売却では所得税・住民税がかからないのです。
また、相続した空き家を売る場合にも同様の3,000万円特別控除が使える制度があります。







不動産売却の相談現場では、「自分どの控除を使えるのか分からない」という声をとても多くいただきます。
まずは「3,000万円特別控除」があることを覚え、「自分の場合はどうか?」という視点を持つことが大切です。
データで見える「今、売却を考えるべき理由」とは?


不動産売却の特別控除を活用するなら、「いつ売るか」というタイミングも大切なポイントです。
ここでは、公的データをもとに「なぜ今、売却を検討する価値があるのか」を確認してみましょう。
全国の地価は4年連続で上昇している
国土交通省が2026年3月に公表した「令和8年地価公示」によると、全国の全用途平均の地価は前年比2.8%上昇しました。
住宅地に限っても5年連続で上昇しており、全国31都道府県で住宅地の地価が上がっています。





売却価格が変われば手数料も倍近く変わるので、注目しておきましょう。
ただし、この上昇傾向がいつまで続くかは誰にも分かりません。
金利の引き上げなどの影響で住宅需要が落ち込めば、地価が下がり始める可能性もあります。
いま売却を検討している方にとって、高い価格水準がメリットになります。
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「売ろうかな」と思ったときが、情報収集を始めるベストタイミングということだね!
空き家は900万戸を突破、30年で約2倍に
「相続した実家をどうしよう」と悩んでいる方は、決して少数派ではありません。
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年4月公表)によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を更新しました。


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前回調査(2018年)から50万戸以上増えているね…
空き家率も13.8%と過去最高で、1993年からの30年間で空き家の数はおよそ2倍に増えています。
特に、賃貸や売却などの目的がなく「そのまま放置されている空き家」が385万戸に達している点に注意!
さらに、2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)では、管理が不十分な空き家に対する行政の指導が強化されました。
勧告を受けると固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税負担が最大で6倍に跳ね上がるケースもあります。
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放置しているだけではトラブルの元になるね…。
建物は人が住まなくなると急速に劣化が進むため、タイミングを逃さないことが大切です。
相続登記の義務化で「放置」は許されない時代に
2024年4月の法改正(不動産登記法)により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことが義務化されました。


相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。
2024年4月より前に発生した相続にも適用されるので要注意!



何年も前に親から相続した実家の名義変更をまだしていない場合も、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
相続登記をしていないと、売却したくても法律上は売ることができません。
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「いずれ売ろう」と思っている方は、まず法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、名義がどうなっているかを確認してみてください。


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特別控除を使って賢く売却するための具体的なステップ


不動産売却で特別控除を活用するには、「正しい順番で、必要な準備を進めること」が大切です。
こでは、明日から始められる具体的な行動を、ステップごとにご紹介します。
最初のステップは、自分の状況に合った特別控除を見極めることです。
以下の3つの質問に答えるだけで、大まかな方向性が分かります。
- 売ろうとしている不動産は、自分が住んでいた(住んでいる)家ですか?
- 相続で取得した家で、亡くなった方が一人で住んでいましたか?
- 相続税を支払いましたか?



自分が住んでいた(住んでいる)家なら、マイホームの3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条)が使える可能性が高いです。
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相続で取得した家で、亡くなった方が一人で住んでいた場合も、相続空き家の3,000万円特別控除の対象になるよ!
ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物であること、相続から3年後の年末までに売ることなど、いくつかの要件があるので注意しましょう。
相続税を支払い済みであれば、取得費加算の特例を検討できます。



相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(約3年10か月以内)に売却すると適用できます。
マイホームの3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できないので要注意!
どちらを使ったほうが得になるか、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
控除の方向性が見えたら、次は必要書類の準備です。
確定申告の際に提出する書類は複数あり、なかには取り寄せに1〜2週間かかるものもあるため、早めに動き始めることが大切です。
- 売買契約書のコピー
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(売却した家の所在地と異なる場合)
- 確定申告書と譲渡所得の内訳書
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「購入時の売買契約書が見つからなくて焦った」という声もよく聞くね…
相続空き家の特別控除では、被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で発行)や耐震基準適合証明書(または取り壊しを証明する書類)なども必要です。
書類の準備と並行して進めたいのが、不動産会社への査定依頼です。



「うちの家、いくらくらいになるんだろう?」という疑問は、査定を受けることで具体的な数字に変わります。
- 机上査定(簡易査定)
- 訪問査定
「不動産会社に相談すると、しつこく営業されるのでは……」と心配される方も多いですが、最近は「まず話を聞くだけでOK」「その場で契約を迫ることはしません」というスタンスの会社が増えています。
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担当者が自宅まで来てくれるサービスもあって、店舗に出向く体力的な負担もかからないよ!



ご家族と一緒に話を聞くこともできるので、一人で判断するプレッシャーを感じる必要はありません。
不動産会社は広告を出したり内覧を手配したり、買いたい人とあなたの間に立って交渉を進めてくれます。
市場価格(いわゆる「相場」)に近い金額で売れる可能性が高い一方で、買い手が見つかるまでに3か月〜半年、場合によってはそれ以上かかることもあります。
市場価格(いわゆる「相場」)に近い金額で売れる可能性が高い一方で、買い手が見つかるまでに3か月〜半年、場合によってはそれ以上かかることもあります。
買い手を探す必要がないため、早ければ2週間ほどで現金化できます。
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仲介手数料もかかりません!
ただし、買取価格は仲介で売る場合の相場の7〜8割程度になることが一般的です。
特別控除を使って税金がゼロになった場合でも、確定申告は必ず必要です。



これを忘れると控除が適用されず、本来払わなくてよかった税金を請求されることになります。
申告を忘れると特例が適用されず、数十万円〜数百万円の税金が発生する可能性があるので要注意!
- 確定申告書(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書(または不動産番号の明細書)
- 住民票の写し(売却時の住所と登記上の住所が異なる場合は戸籍の附票の写し)
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国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマホから申告書を作成・提出できるよ!



わからない場合は、管轄の税務署の窓口で相談することもできます。
「うちも同じだ」と思える売却事例を紹介します


ここでは、不動産売却で特別控除を活用した2つの事例をご紹介します。
どちらも相談現場でよくあるケースをもとに構成しています。
事例1:相続した実家を特別控除で税金ゼロにした佐藤さん(58歳・会社員)
- 妻と大学生の息子の3人暮らし
- 父親から、埼玉県にある築40年の実家を相続
- 毎月のように実家に通い、庭の草刈りや郵便物の確認をしていた



固定資産税が年間12万円……住む予定もないのに…
きっかけは、妻との何気ない会話でした。



相続した家、3年以内に売れば税金の控除が使えるらしいよ!



でも、古い家だし、片付けもしてないし……売れるのかな?
佐藤さんが一番不安だったのは、築40年の木造住宅に買い手がつくのかということでした。
父が長年暮らした家には家具、衣類、食器がそのまま残っており、とても見学に来た人に見せられる状態ではありませんでした。
訪問査定を依頼してみると、担当者が自宅まで来てくれた。



残置物はそのままで大丈夫ですよ。
うちで直接買い取りますので、仲介手数料もかかりません!



父の品も全部片付けなきゃいけないと思い込んでいたので、それを聞いて本当にホッとしました!
相続から2年半後に実家を売却ば成立。
売却価格は2,100万円でした。
相続空き家の3,000万円特別控除を適用し、課税対象はゼロ。
所得税も住民税も一切かかりませんでした。



自分でやろうとしたけど、内訳書の書き方が分からなくて…
でも税理士さんに頼んだら1時間で終わりました。
もっと早く動けばよかったです!
事例2:期限ギリギリで特例を逃しかけた田中さん(67歳・元公務員)
- 元公務員で現在は年金暮らし
- 妻と二人暮らし
- 母から千葉県内の実家(築45年・旧耐震基準の木造住宅)を一人で相続
- 「いつか何とかしよう」とそのままにしていました
ある日、市役所から届いた「空き家に関するお知らせ」が田中さんを動かしました。
管理が不十分な空き家として、近隣から苦情が入っているという内容でした。



驚きましたよ。まさかうちの実家が問題になっているとは。
隣の家の方には本当に申し訳ない気持ちでした…
あわてて不動産会社に相談した田中さんでしたが、ここで大きな問題に気づきます。
相続空き家の3,000万円特別控除の期限が、あと4か月後に迫っていたのです。
仲介で売りに出すと、買い手が見つかるまでに半年以上かかる可能性があり、期限に間に合わない恐れがありました。



正直、焦りました。
妻にも「もっと早く相談すればよかったのに」と言われて、返す言葉もなかったですね。
田中さんは、買取を選択。
直接買い取りのため買い手を探す時間が不要で、相談から約3週間で契約が成立しました。
売却価格は仲介の相場より1割ほど低い約1,500万円でしたが、仲介手数料はゼロ。
特別控除で税金もゼロになったことを考えると、手元に残る金額は十分納得できました。



もし期限を過ぎていたら、譲渡所得に約200万円の税金がかかるところでした。
買取のスピードに本当に助けられました!
契約手続きはオンラインと訪問を組み合わせて進め、田中さんが実家に足を運んだのは残置物から思い出の品を取り出すための1回だけで済みました。



体力的な負担を最小限に抑えられたことも、大きな安心材料になったそうです。
不動産売却の特別控除に関するよくある質問
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この記事のまとめと「今日できる」最初の一歩


この記事のポイントを3つにまとめます。
- 不動産売却の特別控除は「知っているか知らないか」で税金が大きく変わる
- 「いつか売ろう」と先延ばしにしているうちに、控除を受けられる期限を過ぎてしまう
- 特別控除を使っても確定申告は必ず必要
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、不動産会社や税理士に気軽に相談してみましょう。



相続登記がまだ済んでいない場合は、司法書士に手続きを依頼することもできます!
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迷ったときこそ、プロに相談してみてね!

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