不動産売却の必要書類を完全ガイド|準備から取得方法まで徹底解説

不動産売却の必要書類を完全ガイド|準備から取得方法まで徹底解説

家を売ろうと思ったけど、どんな書類を揃えればいいのか…

不動産売却を考え始めたとき、多くの方がまずぶつかるのが「書類の壁」です。

でも、不動産売却の必要書類は、タイミングごとに整理すれば決して難しくありません。

この記事では、査定から引き渡し・確定申告まで、必要な書類を「いつ・何を・どこで手に入れるか」の3点セットでやさしく解説します。

ファイナンシャル・プランナー

書類の準備について詳しく知りたい方こそ、ご参考ください!

この記事でわかること
  • 不動産売却の必要書類の全体像(何から始めるべきか)
  • 査定・媒介契約・売買契約・引き渡し・確定申告の各段階で必要な書類と取得方法
  • 書類を紛失したときの再発行手続きと費用の目安
  • 相続物件やマンションなど、ケース別に追加で必要になる書類
  • 書類準備の不安を解消するチェックリストと具体的な段取り
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目次

不動産売却の必要書類、結局なにを揃えればいい?——まず押さえるべき全体像

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不動産売却で必要な書類は大きく、以下4カテゴリに分かれます。

不動産売却で必要な書類
  • 本人確認に関する書類
  • 物件に関する書類
  • 権利に関する書類
  • 税金・ローンに関する書類
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すべてを一度に揃える必要はなく、売却の進み具合に合わせて段階的に準備していけば大丈夫です。

不動産売却」とは

土地や建物を第三者に売って現金化する手続きのこと。

この手続きは、大きく分けて「査定→媒介契約→販売活動→売買契約→引き渡し→確定申告」という流れで進みます。

最初の査定の段階では手元にある書類だけで十分です。

足りない書類があっても、不動産会社の担当者が「次はこれを用意してくださいね」と教えてくれます。

なぜ今、書類の早期準備が大切なの?——データで見る不動産売却の「タイミング」事情

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書類の準備を後回しにすると、せっかくの売却チャンスを逃してしまう可能性があります。

今の不動産市場の動きと空き家の増加データを見ると、「早めに動くこと」の大切さがよく分かります。

地価は4年連続で上昇中——「売り時」を逃さないために書類準備を

国土交通省が2026Q年3月に公表した「令和8年地価公示」によると、全国の全用途平均の地価は前年比2.8%上昇しました。

住宅地に限っても5年連続で上昇しており、全国31都道府県で住宅地の地価が上がっています。

国土交通省「令和8年地価公示の概要」全国の地価動向
国土交通省「令和8年地価公示の概要」全国の地価動向

国土交通省「不動産価格指数」

特に三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)では上昇幅が大きく、全用途平均で前年の3.5%から4.3%へと拡大しています。

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地方圏でも上昇傾向が広がっており、「都市部だけの話でしょう?」とは言えない状況になっています。

空き家900万戸時代——相続した実家の書類、眠っていませんか?

総務省が実施した「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年公表)によると、全国の空き家は約900万戸で過去最多を更新しました。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」空き家数及び空き家率の推移-全国

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」

前回調査(2018年)から50万戸以上増えているね…

賃貸や売却などの目的がなく「そのまま放置されている空き家」が385万戸に達している点に注意!

空き家率も13.8%と過去最高で、1993年からの30年間で空き家の数はおよそ2倍に増えています。

さらに、2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)では、管理が不十分な空き家に対する行政の指導が強化されました。

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勧告を受けると固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税負担が最大で6倍に跳ね上がるケースもあります。

相続登記の義務化で「名義変更の書類」が必須に

2024年4月の法改正(不動産登記法)により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことが義務化されました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。

法務省「相続登記の義務化」

2024年4月より前に発生した相続にも適用されるので要注意!

売却を考えているなら、相続登記と売却準備を同時に進めるのが効率的!

相続登記をしていないと、売却したくても法律上は売ることができません。

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何年も前に親から相続した実家の名義変更をまだしていない場合も、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。

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査定から確定申告まで——段階別「必要書類チェックリスト」と取得方法

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不動産売却の必要書類は、段階ごとに準備すれば混乱しません。

まずは全体像を確認し、自分が今どの段階にいるかを把握することが大切です。

査定・媒介契約のときに準備する書類——「あるもの」から始めてOK

不動産会社に査定を依頼する段階では、手元にある書類をできるだけ集めておくとより正確な査定額が出ます。

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ただし、すべて揃っていなくても査定は受けられます。

査定・媒介契約のときに準備する書類
  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 土地の測量図や建物の間取り図
  • 物件を購入したときの売買契約書や重要事項説明書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

登記済権利証」とは

不動産が「あなたのものですよ」と国が証明してくれた書類
です。

固定資産税の納税通知書は、毎年4〜6月ごろに市区町村から届くよ!

これがあると、不動産会社は物件の固定資産税評価額をすぐに確認でき、査定の精度が上がります。

売買契約のときに必要な書類——ここが正念場

いよいよ売買契約を結ぶ段階になると、準備する書類が一気に増えます。

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ここで不備があると契約が延期になることもあるため、不動産会社の担当者と事前にしっかり確認しておきましょう。

売買契約のときに必要な書類
  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 本人確認書類
  • 実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明書)
  • 収入印紙
  • 建築確認済証・検査済証(一戸建ての場合)
  • 土地の測量図や境界確認書(土地・一戸建ての場合)

「建築確認済証」とは

建物を建てるときに「この設計は建築基準法に適合していますよ」と行政が確認した書類のこと
です。

検査済証」とは

建物が完成した後に「設計どおりに建てられていますよ」と確認した書類のこと
です。

どちらも新築時に発行されているもので、再発行はできません。

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紛失した場合は、市区町村の建築指導課で「台帳記載事項証明書」を取得することで代替できます。

引き渡し(決済)のときに必要な書類——最後のひと踏ん張り

売買契約から通常1〜2か月後に行われる引き渡し(決済)では、所有権を買主に移す手続きが行われます。

この日は売主・買主・不動産会社・司法書士・金融機関の担当者が一堂に会することが多く、必要書類が1つでも欠けると手続きが進みません。

引き渡し(決済)のときに必要な書類
  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 本人確認書類
  • 住民票(登記簿の住所と現住所が異なる場合)
  • 固定資産評価証明書(所有権移転登記に使用)
  • 住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消に必要な書類

抵当権抹消書類」とは

住宅ローンを借りたときに金融機関が不動産に設定した担保(抵当権)を外すための書類こと
です。

この書類は金融機関が用意してくれますが、完済の手続きには2〜3週間かかることがあります。

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売買契約が成立したら早めに金融機関に連絡しておきましょう。

確定申告で必要な書類——忘れると損をすることも

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

不動産売却の分離課税」とは

土地や建物を売って得た利益(譲渡所得)に対して、給与所得や事業所得など他の所得とは合算せずに、単独で税額を計算する課税方式のこと
です。

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給与や年金の所得とは切り離して税率が決まります。

自分が住んでいた家(マイホーム)であれば、「3,000万円特別控除」という制度を使えるため、多くの方は税金がゼロになるか、かなり抑えられます。

「3,000万円特別控除」とは

自分が住んでいた家を売って利益が出たとき、「3,000万円までの利益なら税金はかかりません」と国が認めてくれている制度
です。

ただし、この控除を受けるためには確定申告が必須だよ!

確定申告で必要な書類
  • 確定申告書(第一表・第二表・第三表の分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売却時の売買契約書のコピー
  • 購入時の売買契約書のコピー
  • 仲介手数料や印紙税など売却にかかった費用の領収書
  • 売却した物件の登記事項証明書
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確定申告の時期には、税務署で無料相談会開催されるので利用するのも手です。

「権利証が見つからない!」「相続物件はどうする?」——ケース別に必要な追加書類と対処法

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ここまで読んで、「自分の場合はちょっと事情が違うかも」と感じた方もいるかもしれません。

ここでは、実際の相談現場でよく遭遇するケース別の追加書類と対処法を解説します。

権利証(登記識別情報)を紛失した場合——再発行はできないが、代替手段がある

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権利証(登記識別情報)は再発行できませんが、売却ができなくなるわけではありません!

代替手段として最も一般的なのは、司法書士による「本人確認情報」の作成です。

もうひとつの方法は公証人による本人確認で、公証役場に出向いて手続きします。

費用が数千円〜1万円程度とリーズナブルだけど、公証役場まで出向く手間がかかるので注意だね。

いずれの方法も、当日すぐに手配できるものではありません。

売買契約の前に余裕を持って準備することが大切です。

相続した不動産を売却する場合——まず相続登記を済ませる

相続した実家や土地を売却するには、まず亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する「相続登記」を完了させる必要があります。

名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、法律上売却することができません。

戸籍謄本の取得は、被相続人の本籍地の市区町村に請求します。

結婚や転籍で本籍が変わっている場合、複数の自治体に請求する必要があり、郵送でのやり取りを含めると1〜2か月かかることもあります。

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2024年3月からは、最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍も取得できる「広域交付」制度が始まりました!

本籍地が遠方の方にとって、大きな負担軽減になるね!

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(空き家の3,000万円特別控除)」が適用できる可能性があります。

国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

マンション売却で追加になる書類——管理規約と修繕計画書を忘れずに

マンション売却で追加になる書類
  • 管理規約・使用細則
  • 長期修繕計画書
  • 管理組合の総会議事録
  • 毎月の管理費・修繕積立金の金額が分かる書類
  • 購入時のパンフレット

マンションの管理組合や管理会社に問い合わせれば取得できるよ!

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管理会社によっては発行に1〜2週間かかる場合があるので、売却を決めたら早めに連絡しておくのがおすすめです。

代理人が手続きを行う場合——委任状と本人確認が必要

高齢で外出が難しい方や遠方にお住まいの方の場合、ご家族や司法書士を代理人として手続きを進めることができます。

代理人が手続きを行う場合に必要書類
  • 委任状
  • 売主本人の印鑑証明書
  • 代理人の本人確認書類と印鑑
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最近は、契約手続きをオンラインで進められる不動産会社も増えています。

「あのとき準備していれば……」書類の準備で明暗が分かれた2つの実話

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必要書類の大切さは分かっていても、実際にどんなトラブルが起きるのか、逆にどうすればスムーズにいくのかは、体験談が一番伝わりやすいものです。

ここでは、実際の売却相談をもとにした2つのケースをご紹介します。

ケース1:68歳・元教師の鈴木さん——母から相続した一戸建てを、書類準備から3か月で売却

ケース1
  • 3年前に母親を亡くして、千葉県にある築42年の実家を相続
  • 兄弟は妹が1人いるが、2人とも住む予定はない
  • 空き家のまま管理を続けている

毎月のように草刈りに通って、固定資産税も年間12万円。
近所の方から「庭の木が伸びてきてるよ」と連絡が来るたびに申し訳ない気持ちになって……

売却を決心したのは、固定資産税の納税通知書が届いた日でした。

このお金があれば、孫の教育資金の足しにできるのに…

しかし、いざ動き出すと壁にぶつかりました。

母親名義のままの不動産を売るには、まず相続登記が必要だったのです。

転機は、妹の夫に紹介された司法書士に相談したことでした。

司法書士

戸籍集めはこちらで代行できますよ。
広域交付制度も始まったので、以前より早く揃いますから。

その後、買取専門の不動産会社に査定を依頼。
古い家で建物自体の価値はほぼゼロでしたが、土地の立地が良かったため、更地渡しではなく「古家付き土地」としてそのまま買い取ってもらえることに。
残置物もそのままで引き取ってくれるとのことで、片付けの手間も省けました。

妹と2人で「もっと早く動いていれば2年分の固定資産税24万円を払わずに済んだね」と笑い合いました。
書類の準備が一番のハードルでしたが、専門家に頼れば意外とあっさり進むんですね。

ケース2:55歳・会社員の山田さん——書類不備で売却が2か月遅れたケース

ケース1
  • 老後の資金づくりを目的に売却を検討
  • 物件は都内に所有する築28年のマンション(3LDK)
  • 住み替え先はすでに決めており、「できるだけ早く売って新居の頭金に充てたい」という強い希望がある

仲介の不動産会社に依頼し、幸い買主は1か月ほどで見つかりました。

ところが、売買契約の前日になって問題が発覚します。

不動産会社の担当者から電話があって、「権利証がないと契約に進めないんです」と言われたんです。
家中探しましたが、見つからなくて…

山田さんは、15年前にマンションを購入した際に受け取った登記識別情報通知を紛失していたのです。

急いで司法書士に本人確認情報の作成を依頼しましたたが、面談の日程調整や書類作成に2週間かかりました。
さらに、印鑑証明書の有効期限の問題も。
最初に取得した印鑑証明書は売買契約が延期されたことで3か月の有効期限を過ぎてしまい、もう一度取り直す必要が出てきました。

結局、当初の予定より2か月遅れてしまって。
その間に買主から「もう少し値下げしてもらえないか」と交渉されてしまいました。
最終的に50万円ほど値下げに応じることになり、とても悔しかったです。

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権利証と印鑑証明書は、売却を決めたらすぐに確認・準備しておきましょう。

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不動産売却の必要書類にまつわるよくある疑問Q&A

必要書類はコピーでも大丈夫ですか?

査定の段階ではコピーで問題ありません。

ただし、売買契約や引き渡しの段階では、登記済権利証(登記識別情報通知)、実印、印鑑証明書は原本が必須です。

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印鑑証明書は発行から3か月以内の原本が求められるため、取得のタイミングに注意してください。

まずは手元にある書類が原本かコピーか、確認することから始めましょう。

不動産売却で必要書類の取得にかかる費用はどれくらいですか?

不動産売却で必要書類の取得にかかる費用
  • 登記事項証明書:1通600円
  • 印鑑証明書:1通200〜300円
  • 住民票:1通200〜300円
  • 固定資産評価証明書:1通200〜400円
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合計しても数千円程度で収まるケースがほとんどです。

ただし、権利証を紛失して司法書士に本人確認情報を依頼する場合は5万〜10万円、土地の測量が必要な場合は30万〜80万円ほどかかる可能性があります。

事前に何が必要かを把握して、想定外の出費を防ごう!

住宅ローンが残っていても家を売ることはできますか?

はい、ローンが残っていても売却は可能です。

売却代金でローンを完済できれば、引渡しと同時に抵当権を抹消して手続きが進みます。

ただし、売却額がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、差額を自己資金で補う必要があります。

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まずは不動産会社の査定額と、金融機関でのローン残高を確認してみてください。

売買契約書や重要事項説明書を紛失した場合はどうなりますか?

購入時の売買契約書や重要事項説明書を紛失しても、売却自体は可能です。

ただし、確定申告で譲渡所得を計算する際に「取得費」が証明できないと、売却価格の5%を取得費とみなされて税金が高くなるリスクがあります。

購入時の不動産会社やローンを組んだ金融機関にコピーが保管されている場合もあるので、まずは問い合わせてみるのがおすすめ!

相続した不動産の売却に期限はありますか?

売却自体に法的な期限はありませんが、相続登記は相続を知った日から3年以内に行う義務があります(2024年4月施行)。

相続から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続税の納税期限は相続開始から10か月以内です。

法務省「相続登記の義務化」

買取専門の不動産会社であれば相談から最短2週間で現金化できるケースもあるため、期限が迫っている場合は買取も選択肢に入れてみてください。

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まとめ——書類準備の「最初の5分」が、売却全体を変える

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この記事のポイントを3つにまとめます。

  • 不動産売却の必要書類は「査定→媒介契約→売買契約→引き渡し→確定申告」の段階ごとに整理する
  • 権利証(登記識別情報)と印鑑証明書は、売却を考え始めた時点で所在を確認しておく
  • 相続物件の場合は、相続登記を先に済ませておく

「自分のケースではどうなるの?」と具体的に知りたくなったら、不動産会社の無料査定を利用してみてください。

迷ったときこそ、プロに相談してみてね!

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この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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