うつ病、パニック障害、統合失調症のような精神疾患にかかっていても、生命保険に加入できるのでしょうか?
結論からお伝えすると、精神疾患があっても生命保険に加入できる可能性があります。
精神疾患だけでなく、持病をお持ちの方が保険に加入したいというご相談は多く、精神疾患になると、保険には加入できないと思っている方も多いようです。
今回は精神疾患にかかった経験がある、また現在、うつ病や統合失調症などで通院中の方でも入れる可能性のある生命保険をご紹介します。
「持病があっても入りやすい!ムダのない生命保険の選び方」を動画でご用意していますので、こちらも参考にしてください。
精神疾患でも加入しやすい生命保険とは
生命保険に加入する際には、過去の通院歴や入院歴などを伝え、加入できるかの審査を行います。
保険会社はひとりひとりの健康告知を元に、契約できるかどうか判断します。
心療内科や精神科も病院ですから通院や服薬している場合には告知の対象となります。
保険契約時にご自身の健康状態について正しく伝える必要があります。
一般の生命保険
精神疾患を発症している場合、一般の生命保険への加入は、難しいのですが、絶対に加入できないという訳でもありません。
特別条件が付き、精神疾患関連の病気については、全期間保障対象外となりますが、加入できる可能性もあります。
ただし精神疾患の中でも、統合失調症の場合には、一般の生命保険への加入は厳しい結果になることが多いのが実情です。
統合失調症の方は、こちらの記事も参考にしてください。
引受基準緩和型の生命保険
一般的な生命保険と比較して、告知項目が少なく、精神疾患による通院歴や入院歴があっても入りやすい保険です。
引受基準緩和型の生命保険の代表的な告知項目は以下の3つです。
- 過去3ヶ月以内に医師から入院・手術・検査のいずれかをすすめられたことがあるか?
- 過去2年以内に、病気やケガで入院や手術を受けたことがあるか?
- 過去5年以内にがん・肝硬変、統合失調症・認知症・アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたか?
上記3つのすべてに「いいえ」となる場合には、現在、通院中であっても、引受基準緩和型の生命保険に加入できる可能性があります。
今回の例では、告知内容の3つ目に、統合失調症が含まれていますが、保険会社によっては、統合失調症の告知は不要な保険会社もあります。
一般の生命保険と比べ、加入しやすい反面、掛け金(保険料)は割高となり、保障のバリエーションは少なめとなります。
告知に該当しなければ、持病についても保障を受けることができますので、安心です。
無選択型の生命保険
保険加入前の健康告知が必要ない生命保険です。
引受基準緩和型の生命保険の加入が難しいケースに検討することができます。
ただし、40才以上でないと加入ができないなどの年齢制限が設けられていたり、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であったりと、様々な制限が設けられています。
無選択型の生命保険は、一般の生命保険と引受基準緩和型の生命保険に加入できなかった場合にのみ、加入を検討するようにしてください。
がん保険は加入しやすい
がん保険については、健康告知が、がんに関するものに限られているため、精神疾患に罹患していても加入しやすいという特徴があります。
もちろん保障内容はがんに関することに限られますのでご注意ください。
近年の精神疾患の現状
精神疾患と一口に言ってもその症状は様々です。代表的なものは以下のような病気があります。
神経症・不安神経症・不安障害・パニック障害・自律神経失調症・心身症・アスペルガー症候群・自閉症・広汎性発達障害
アルコール依存症・慢性アルコール中毒
認知症・アルツハイマー病
うつ病・双極性障害(躁うつ病)・心的外傷後ストレス障害・PTSD
解離性障害・脅迫性障害・睡眠障害・摂食障害・適応障害・陶業失調症・てんかん など
精神疾患の患者数は420万人
厚生労働省の患者調査では、3年に1度、病院やクリニックを利用する、患者さんのデータを公表しています。
精神疾患については、右肩上がりで増加しており、平成29年時点でおよそ420万人が精神疾患を患っています。
このうち、うつ病にかかる人が近年増加しており、厚生労働省によると平成29年度のうつ病患者は127.6万人にも上ります。
また新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、「コロナうつ」という言葉が生まれ、人のこころにも悪影響を与え、うつ病などの精神疾患患者が急増しています。

精神疾患になるとどうなる?
働けなくなる
精神疾患は長引くケースが多く、数ヶ月や数年の治療を要する場合もあります。
そのため会社に行けなくなり、離職する人も多いようです。
実際に、全国健康保険協会の統計調査によると、令和元年度の傷病手当金を受給する原因のうち、31.3%が精神及び行動の障害によるものだと発表されています。
業務以外の病気やケガによって、仕事を休み、お給料が支払われないときに、お給料(標準報酬月額)の3分の2に相当する金額が1年半の期間、保障されます。

また「精神及び行動の障害」の傷病手当金支給日給も204.25日と長期的なことから、精神疾患に罹患して長期休養を必要としている人が非常に多いことが伺えます。
治療費がかさむ
収入が減るにも関わらず、治療のための診察代や処方箋代はかかります。
厚生労働省のデータによると、精神病床における平均入院日数は2019年度で266日です。

平均在院日数自体は、毎年減少傾向となりますが、1年の2/3を病床で過ごすというデータでもあり、他の傷病に比べ、長期の入院が必要であることが分かります。
また、代表的な傷病を平均在院日数順に並べると、精神疾患は他の傷病と比べ、長期の入院が必要とされ、統合失調症に至っては、532日と約1年半の在院日数というデータがあります。

精神疾患により、長期の入院が必要となった場合には、高額な医療費負担が必要となるため、一気に貯蓄を削ってしまうことにも繋がる恐れがあります。
再発のリスクがある
精神疾患の最も恐ろしいところは、再発のリスクが高いことです。
多くのケガや病気は一度きりですが、精神疾患は一度かかると再発しやすいと言われており、回復したとしても以前と同じように社会生活を送れるようになるまで、一定期間の経過観察が必要です。
精神疾患による生命保険の必要性
精神疾患は
- 精神疾患は年々、増加傾向にあり、特にうつ病が急増している
- 入院が必要な場合の平均入院期間は266日で統合失調症においては、平均入院期間は532日
- 再発リスクがある
これらの理由から、精神疾患の方の生命保険の必要性は非常に高いのはないかと考えられます。
可能であれば罹患する前に加入しておきたいところです。
すでに罹患している場合であっても、一般的な生命保険、引受基準緩和型の生命保険、無選択型の生命保険の順番に加入の検討をしていきましょう。
もし精神疾患を隠して生命保険に加入したら?
生命保険の加入時には、医師の審査もしくは、健康状態を告知書に記入することになります。
保険に加入したいという理由で、精神疾患による通院があることなどを隠して、加入することは絶対にやめておきましょう。
正しく告知せずに生命保険に加入すると、告知義務違反となりますので、万が一の時に保険金が受け取れなかったり、契約を解除されてしまう恐れがあります。
備えのはずの生命保険が足かせになってしまうので、健康状態の告知は正確に行いましょう。
精神疾患でも加入しやすい生命保険をご紹介!通院中の方でもあんしん! まとめ
精神疾患があっても加入できる可能性のある生命保険はあります。
一般的な生命保険に加入できなかった場合に、加入できる可能性があるのは「引受基準緩和型保険」と「無選択型保険」の2種類です。
保険商品によって保険料や保険金支払いの条件などが異なるため、加入前にしっかりと比較してください。
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