

来月に大きな売上が上がることは大変喜ばしいことなのですが、大きな利益が出たままで決算を迎えてしまうと、法人税の納税額も増えてしまいます。
ある程度の金額であれば経費などを計上することで、利益を減らすことができると思いますが、経費で対応できない程の利益に対しては、打つ手がなくなってしまいます。
そこで、決算期を来月ではなく、今月にしてしまえれば、来月の売上は来期の売上にすることができ、法人税の納税をいっきに減らすことができます。
今回は節税するのための、決算期変更についてご紹介したいと思います。
企業は何月を決算にしているのか?
決算期は法人設立時に、自由に決めることができます。
一般の企業は、いつ決算をしているのでしょうか?
申告法人 | 割合 | |
---|---|---|
4月 | 187,427 | 7.10% |
5月 | 216,448 | 8.20% |
6月 | 254,583 | 9.70% |
7月 | 200,614 | 7.60% |
8月 | 230,739 | 8.80% |
9月 | 287,241 | 10.90% |
10月 | 122,013 | 4.60% |
11月 | 90,863 | 3.50% |
12月 | 265,757 | 10.10% |
1月 | 94,266 | 3.60% |
2月 | 174,803 | 6.60% |
3月 | 508,030 | 19.30% |
計 | 2,632,784 | 100.00% |
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/hojin2015/hojin.htm
3月が最も多く、11月が最も少ないようです。
3月決算が多いのは、国や地方自治体の予算である4月1日~3月31日に合わせた方が予算を組みやすいなどの理由があるようです。
決算期は変更できるのか?
決算期は一度決めたら、変更が出来ないと思っている方も多いと思います。
ずばり、回答です。
決算期の変更は、できます。
しかもいつでも、何度でも。
例)現在2月 3月決算の会社



まさにこんな時に、決算期の変更をすると、法人税の節税に繋がります。
本来、今期に計上する3月の売上が、2月を決算とすることで、翌期の売上にすることができます。
12ヶ月を超える事業年度にはできない
いつでも、何度でもできる決算期の変更ですが、1年を超える事業年度には変更できません。
例えば
変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~2月28日
にすることは可能ですが
変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~4月30日(翌年)
のような12ヶ月を超える事業年度に変更はできません。
決算期の変更手順

対応することは2つです。
- 臨時株主総会にて決議
- 税務署への届出
1.臨時株主総会の決議
事業年度は法人設立時に作成している定款に定めることになっています。
定款の変更は、特別決議事項となり、臨時株主総会での決議が必要となります。
株式会社の場合には、議決権株式総数の2/3以上の賛成によって成立します。
株主総会を行った際には、忘れずに、臨時株主総会議事録を作っておきましょう。
また、定款自体の変更や、事業年度は登記事項ではないので、登記簿謄本の変更も不要です。
そのため、決算期の変更にかかる費用は郵送代くらいで、費用がかかりません。
2.税務署への届出

所轄税務署、都道府県税事務所、市役所に異動届出書を、臨時株主総会の議事録を添付して、提出します。
東京都23区内の場合
下記のリンクの
その1を所轄税務署へ、
その2を都税事務所へ提出して下さい。
その3は市役所提出用なので、23区内の場合には提出不要です。
その4は控え書類です。
異動届出書(東京都主税局)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/02a_32-2a.pdf
東京都以外の場合
下記のリンクは所轄税務署に提出する異動届出書です。
道府県税事務所、市役所への書類はインターネットなどから入手して下さい。
異動届出書(国税庁)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h006.pdf
決算月は何月が良いのか?
一般的に決算期は3月や12月にしていることも多いと思います。
しかし、節税という観点では、繁忙期の前月を決算期とするのがセオリーです。
例えば、飲食店などでは12月は忘年会などで繁忙期となります。
12月を決算(事業年度 1月1日~12月31日)にしてしまうと、12月の売上が直接、法人税に影響してしまいます。
繁忙期の1ヶ月前である11月を決算(12月1日~11月30日)とすることで、12月の売上が来期の売上となることで、1年かけて節税をすることができます。
まとめ
いかがでしょうか?
決算期末の急な売上増加に対しては、決算期の変更で対応することができます。
手順も簡単なので、税理士さんにお願いしなくても、ご自身で対応することもできると思います。
一方、1年を通して、売上、利益が出ている場合には、生命保険を利用することで、計画的に節税することができます。
上手に節税をして、資金繰りを安定させていきましょう。